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野焼きは法律で禁止されています

ページID:0001548 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示

野焼きについて

 野焼きとは適法な焼却設備・焼却施設以外で、枯葉・木屑・紙屑・廃プラスチックなどの廃棄物(ごみ)を焼却することをいいます。一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生、ばい煙による人体への影響、また火災の危険性があることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」で原則、禁止されています。

ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止されています。

一般家庭からでるごみの焼却は、野焼きに該当します。​
畑で作物収穫後等の野焼き、休耕地においての野焼きも禁止となっています。

野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)​                                         

ごみの処分方法について

詳細は、ごみのだし方についてをご参照のうえ、正しい分別・排出をお願いします。 

例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)​

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。(河川管理のための伐採した草木や、海岸管理のための漂着物の焼却。森林病害虫のついた枝や木の焼却。伝染病にかかった家畜死体等の焼却処分等)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事のための焼却(どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など)
  • たき火、キャンプファイヤー等、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物焼却であって軽微なもの。