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戸籍証明等交付請求
1.請求することができる人
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫、妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
2.申請書に記載する事項
- 戸籍証明が必要な方の本籍地・筆頭者名・必要な方の名前
- 必要な証明書の発行部数
- 請求者の住所・氏名(自署でない場合は押印が必要)
※請求者が法人の場合
・法人の所在地・名称、代表者の役職・氏名
・代表者印または社印
・請求の任に当たっている方の氏名 - 戸籍証明が必要な方(1)と請求者(3)の関係
- 上記1(B)~(D)の方が請求する場合は詳細な請求理由
- 代理人申請の場合は、代理人の住所・氏名・請求者(3)との関係
3.請求に必要な物
- 上記1(A)の方が請求する場合
(1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(2)請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系親族であることが確認できる戸籍謄本等
(例:転籍等により親の新本籍が作られた子が、親の戸籍謄本を請求する場合等)
(3)上記1(A)の方の代理人からの請求の場合は、上記1(A)の方が作成した委任状 - 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
(1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(2)上記1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、上記1(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
4.申請にあたっての注意
戸籍簿は相続や婚姻、養子縁組や法律改正等の理由により作り変えられ、同一人に関する戸籍が数種類存在するのが通常です。
よって、相続等の目的で戸籍に関する証明書を申請される場合は、どのような記載がある戸籍を必要としているのか具体的に記載してください。
記載例:
「被相続人○○の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍」
「被相続人○○の婚姻から昭和○年○市への転籍までのすべての戸籍」
「被相続人○○の子5人と養子○○が全員記載された戸籍」
「被相続人○○の死亡事項が記載された戸籍」
<偽りその他不正の手段により戸籍等の交付を受けると30万円以下の罰金が科せられます。(戸籍法第135条)>
5.郵送による請求
次のものを郵送して下さい。
(1)上記「2.申請書に記載する事項」を書いた書面(下記6でダウンロードできます)
(2)切手を貼った返信用封筒
請求者(代理人が請求する場合は代理人)の住所(住民登録地)と氏名を記入してください。
※送付先は住民登録地に限ります。
※請求者が法人である場合はその法人の事務所が送付先になります。
●郵便料金→「郵便局(料金の計算)<外部リンク>」
(3)手数料(下記7を参照ください)
※郵便局の定額小為替をご用意ください。
※定額小為替には何も記入しないでください。
(4)請求者の本人確認書類・権限確認書類等
戸籍に記載されている本人が請求する場合
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
戸籍に記載されている本人の配偶者、直系尊属及び直系卑属が請求する場合
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
- 戸籍に記載がある人との親族確認ができる戸籍謄本等の写し
※糸満市の戸籍で親族確認できる場合は必要ありません。
代理人が請求する場合
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
- 委任者本人からの委任状
第三者(法人等)が請求する場合
- 請求の任に当たっている方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
- 権限確認書類
- 代表者が請求の任に当たっている場合
法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの) - 従業員が請求の任に当たっている場合
・法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・社員証の写しまたは代表者からの委任状
【記載例】 この写しは、原本と相違ありません。
○年○月○日 ○○会社 代表取締役 氏名 印(代表者印または社印) - 代表者が請求の任に当たっている場合
- 請求者と対象者の利害関係が分かる疎明資料(契約書等の写し)
- 事務所の所在地を証明する書類(パンフレットやホームページ等の写し)
※本人確認書類について、現住所が確認できない場合、追加の書類(住民票等)を求める場合があります。
※身分証明書は本人請求に限ります。代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。
(本人が未成年者で親権者からの請求の場合は委任状を省略できます。)
※受理証明書は、届出人からの請求に限ります。届出人以外からの請求は、届出人からの委任状が必要です。
送付先
〒901-0392 糸満市役所市民課 戸籍係 宛
(住所の記入は必要ありません。)
6.戸籍謄抄本等交付申請書のダウンロード
証明交付申請書(様式第8号) [PDFファイル/318KB]
(他の証明書と統一様式となっています)
<郵送用>
7.交付手数料
手数料は、下記のとおりです。
(郵送請求の場合は、お釣りのないようにお願いします。)
戸籍 | 全部事項証明(謄本) 個人事項証明(抄本) |
1通 450円 |
---|---|---|
除籍 改製原戸籍 |
全部事項証明、または謄本 個人事項証明、または抄本 |
1通 750円 |
戸籍附票 | 謄本または抄本 | 1通 300円 |
身分証明書 | 1通 300円 | |
受理証明書 | 1通 350円 |
8.戸籍の広域交付について
戸籍の広域交付(糸満市本籍以外の方)については、下記ページをご確認ください。