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国民年金について

ページID:0001532 更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

 国民年金は老後の生活をはじめ、病気やケガで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに年金を支給し生活を支える国が運営する社会保障制度の一つです。20歳から60歳未満の日本に住むすべての方が国民年金に加入しなければならず保険料の納め方によって次の3種類に分かれます。

あなたも国民年金加入者です

種類 対象者 保険料
第一号被保険者 自営業、学生、無職、農林漁業など 国民年金保険料は自分で納めます  
国民年金保険料について      
第二号被保険者 会社員、公務員など 報酬に応じた保険料が給料から天引きされているので国民年金保険料を納める必要はありません。
第三号被保険者 第二号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者が加入している年金制度が負担するので、ご自身で保険料を納める必要はありません。

任意加入者(希望により加入できます)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない場合や40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金などに加入していないときは60歳以降でも加入することができます。ただし、申出のあった月からの加入となり遡っての加入はできません。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近付けたい方や受給資格期間が足りない方。)
  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本人(ただし、受給期間を満たすまで)
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。

届け出について

こんなときは忘れずに糸満市国民年金係へ届出をしましょう。​​

会社を退職したとき
【必要書類】本人確認書類(運転免許証等)   資格喪失証明書(退職日がわかる書類)

配偶者の扶養からはずれたとき(離婚や収入が増えた場合など)
【必要書類】本人確認書類(運転免許証等) 資格喪失証明書(扶養解除日が分かる書類)

海外から転入するとき、海外へ転出するとき
【必要書類】年金手帳またはマイナンバーカード    在留カードまたはパスポート (外国人の方)

加入者が亡くなったとき 
加入状況や世帯状況によって異なるため年金係へお問い合わせください。