ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 令和7年度 国民年金保険料の納付・免除について

本文

令和7年度 国民年金保険料の納付・免除について

ページID:0028770 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

  老後を支える終身保障~万が一の時(障害が残ったときや、死亡したとき)も保障されます。

国民年金保険料 ( 納めた保険料は全額が社会保険料控除に )

 保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。

   定額保険料 1か月 17,510円( 令和7年度 全国一律)

  付加保険料を納めると老齢基礎年金に加算されます(200円×納付月数)

    付加保険料  1か月 400円

 

国民年金保険料の納め方

 1 納付書(現金)   金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納付します。

   2   口座振替      指定した金融機関の口座から、納付期日に引き落とします。

   3 前納で納付     保険料を前もってまとめて納めると、保険料の割引額が多くお得です。

 4 電子納付       インターネットバンキング、モバイルバンキング等で納付します。

   5 クレジットカード   指定したクレジットカードから、納付期日に引き落とします。

 

 口座振替やクレジットカード納付のお手続きは市役所国民年金係・7番窓口でお手続きできます。

 

保険料の免除制度があります

 所得が少ないとき失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。申請手続きが遅れると「障害基礎年金」等が受けられない場合がありますので、手続きはお早めにしてください。

 

 1 免除     所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

 2 納付猶予     世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の方が対象です。

 3 学生納付特例 学生の方で本人の前年度所得が一定以下の場合が対象です。

   4 産前産後免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。

 5 法定免除   1.障害基礎年金等の2級以上を受給、2.生活保護法による生活扶助、3.ハンセン病療養所

           に入所の場合に保険料が免除されます。