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生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0036116 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。これについて、厚生労働省は新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。

 これを受け、平成25年8月以降に糸満市で生活保護の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施する予定です。

 現在、事業開始に向けて調整を進めておりますが、具体的な支給時期等については未定です。詳細が決まり次第、改めて広報いとまんや市ホームページ等でお知らせします。

 事業の詳細につきましては、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。

▽問い合わせ

(事業全般について)

国のコールセンターへお問い合わせください。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)

(糸満市の状況について)

※追加給付の時期、金額および特定の方が対象者となるかどうかにつきまして、現時点ではお答え出来かねることをご了承願います。

〇糸満市で生活保護受給中の方

 担当のケースワーカーへお問い合わせください。

〇過去に糸満市で生活保護を受給していた方

 生活保護を受けていた課にお問い合わせください。