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生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0036116 更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示
 平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。これについて、厚生労働省は新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。

 これを受け、平成25年8月以降に糸満市で生活保護の受給歴がある方を対象に、生活保護費等の追加給付を行うことになりました。
※糸満市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、当時生活保護を受給していた各自治体へお問い合わせください。
 
 
 事業の詳細につきましては、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。
追加給付のおしらせ

受付期間

令和8年8月10日月曜日から令和9年7月31日土曜日まで

備考:窓口における受付は、平日の9時から17時まで。なお、郵送における申出については、当日消印有効といたします。

追加給付の対象となる期間及び対象者

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯

手続きの要否について

 現在の生活保護の受給状況に応じて、手続きの要否が異なります。


〇現在、糸満市で生活保護を受給中の世帯

 決定通知書の配布および支給済みです。まだ支給がない場合は、該当ケースワーカーにお問い合わせください。


〇現在、生活保護を受給していないが、対象の期間内に生活保護を受給していた世帯

・追加給付の対象の期間内に、生活保護を受給していた自治体が糸満市の場合

糸満市において申出が必要です。


・追加給付の対象の期間内に、生活保護を受給していた自治体が糸満市以外の自治体の場合

該当自治体において申出が必要です。

(追加給付の対象の期間内において、複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、それぞれの自治体に対して申出が必要です。)

必要書類

〇平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書


〇官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(以下のいずれか1つ)

・マイナンバーカード

・運転免許証

・特別永住者証明書

・在留カード

・パスポート

・障害者手帳 など


〇追加給付を受ける者の、現在の戸籍全部事項証明書(以下、「戸籍謄本等」といいます。)

・生活保護を受給していた時の姓が、現在の姓と異なる場合は、上記記載の戸籍謄本等と合わせて、生活保護を受給していた時の姓が記載された戸籍も必要です。

(外国人住民の場合は、世帯員の住民票の写しが必要です。)


〇申出者本人の、追加給付を振り込む口座情報が記載された預貯金通帳またはキャッシュカード


〇同意書(追加給付にあたり、必要な調査に係る同意書)

様式 申出書・委任状のダウンロードはこちら

▽問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)
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