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糸満市障害者地域生活支援拠点事業について
1.地域生活支援拠点とは
糸満市障害者地域生活支援拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)とは、障害者や障害児が障害の重度化、高齢化、介護者不在などの状況になっても、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、居住支援のための機能を有する場所や体制のことをいいます。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの五つが柱とされています。
糸満市ではこれまで、地域自立支援協議会を中心に協議した結果、地域の実情を踏まえ、令和4年度から面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)での体制整備を進めることになりました。併せて、五つの機能のうち、相談、緊急時の受け入れ・対応の二つの機能の整備を優先的に取り組むことになりました。
地域生活支援拠点の整備に向けて取り組むに当たり、事業実施要綱を制定しました。
糸満市障害者地域生活支援拠点事業実施要綱[PDFファイル/245KB]
2.事業の対象者
緊急時に支援が見込めない世帯において、日ごろ介護を行うご家族などの急病や事故といったやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握し、登録した上で適切なサービスが受けられるよう支援します。
事前登録のできる方
- 糸満市内に居住する障害者、障害児
- 糸満市が給付の実施主体となる障害者、障害児
- そのほか市長が必要と認める方
登録方法
次の利用登録申請書を糸満市へご提出ください。
利用登録申請書(様式第1号)[PDFファイル/54KB]
3.事業者の登録
地域生活支援拠点の機能を担う事業者については、運営規定に地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定(※)し、糸満市へ申請します。糸満市が審査した後、拠点事業者として登録します。なお、登録申請については、地域生活支援拠点として担う機能(事業所番号)ごとに提出が必要です。
(※)運営規定に規定する項目および文言は、目的、運営方針またはそれに類する条項に登録する機能を記載してください。また、記載する内容は、次の資料を参考にしてください。
登録手続きの流れ
- 事業所の運営規定を変更
- 糸満市に登録申請書と添付書類を提出
- 糸満市から登録決定通知書を送付
※指定権者が沖縄県の事業所は、別途、沖縄県への加算に関する届出が必要です。
登録申請書など
事業者登録申請書(様式第3号) [Excelファイル/16KB]
事業者登録変更届出書(様式第6号) [Excelファイル/14KB]
登録事業者廃止・休止・再開届出書(様式第7号) [Excelファイル/13KB]
4.関係情報リンク
厚生労働省
地域生活支援拠点等<外部リンク>