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身体障害者運転免許取得費・自動車改造費助成

ページID:0024672 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

身体障害者運転免許取得費・自動車改造費助成事業

就労等社会参加のため、自動車運転免許の取得や運転する自動車の改造が必要で所定の要件を満たす方に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成しています。

※ご希望の方はお早めにご相談・申請手続をお願いします。
※事前申請が必要となっており、申請前及び助成決定前に支払った免許取得・改造費用は助成対象外となりますのでご注意ください。

身体障害者運転免許取得費助成事業

<対象者>
●以下の要件をすべて満たす方
・1級~4級の身体障害手帳を所持する方
・糸満市に居住し、住民登録のある方
・運転免許試験の受験資格を有し、運転免許センター等で実施する適正相談で適格と認められた方
・免許取得により就労等社会参加が見込まれる方
・規定する所得制限を超えない方
・過去にこの助成を受けていない方

<助成金額>
免許取得に直接要した費用の3分の2(上限10万円)

<申請に必要な書類>
・安全運転相談結果票(申請日から3か月以内のもの)
​ (安全運転相談結果票について詳細は沖縄県警察ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書(糸満市で課税されていない場合)

<免許取得後に必要な書類>
・運転免許証の写し
・自動車教習所(運転免許センター)に支払った領収証の写し
・振込先通帳の写し(申請者名義)

身体障害者用自動車改造費助成事業

<対象者>
●以下の要件をすべて満たす方
・上肢、下肢、体幹機能障害の機能が1級、2級の身体障害手帳を所持する方
・糸満市に居住し、住民登録のある方
・就労等社会参加が見込まれる方
・規定する所得制限を超えない方
・過去5年間のうちに、この助成を受けていない方

<対象となる自動車>
・障害者自ら所有し、運転する自動車(普通・小型・軽自動車(四輪))の改造をする方

<助成金額>
改造費(自動車操行装置、駆動装置等)の3分の2(上限10万円)

<申請に必要な書類>
・自動車改造に係る見積書
・改造する自動車の車検証の写し
・自動車運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書(糸満市で課税されていない場合)

<改造後に必要な書類>
・改造費の支払を証明する領収証
・自動車の改造前後の写真
・振込先通帳の写し(申請者名義)