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身体障害者運転免許取得費・自動車改造費助成
身体障害者運転免許取得費・自動車改造費助成事業
※ご希望の方はお早めにご相談・申請手続をお願いします。
※事前申請が必要となっており、申請前及び助成決定前に支払った免許取得・改造費用は助成対象外となりますのでご注意ください。
身体障害者運転免許取得費助成事業
<対象者>
●以下の要件をすべて満たす方
・1級~4級の身体障害手帳を所持する方
・糸満市に居住し、住民登録のある方
・運転免許試験の受験資格を有し、運転免許センター等で実施する適正相談で適格と認められた方
・免許取得により就労等社会参加が見込まれる方
・規定する所得制限を超えない方
・過去にこの助成を受けていない方
<助成金額>
免許取得に直接要した費用の3分の2(上限10万円)
<申請に必要な書類>
・安全運転相談結果票(申請日から3か月以内のもの)
(安全運転相談結果票について詳細は沖縄県警察ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書(糸満市で課税されていない場合)
<免許取得後に必要な書類>
・運転免許証の写し
・自動車教習所(運転免許センター)に支払った領収証の写し
・振込先通帳の写し(申請者名義)
身体障害者用自動車改造費助成事業
<対象者>
●以下の要件をすべて満たす方
・上肢、下肢、体幹機能障害の機能が1級、2級の身体障害手帳を所持する方
・糸満市に居住し、住民登録のある方
・就労等社会参加が見込まれる方
・規定する所得制限を超えない方
・過去5年間のうちに、この助成を受けていない方
<対象となる自動車>
・障害者自ら所有し、運転する自動車(普通・小型・軽自動車(四輪))の改造をする方
<助成金額>
改造費(自動車操行装置、駆動装置等)の3分の2(上限10万円)
<申請に必要な書類>
・自動車改造に係る見積書
・改造する自動車の車検証の写し
・自動車運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・所得証明書(糸満市で課税されていない場合)
<改造後に必要な書類>
・改造費の支払を証明する領収証
・自動車の改造前後の写真
・振込先通帳の写し(申請者名義)