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身体障害者住宅改修費の助成について

ページID:0024713 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

身体障害者住宅改修費(日常生活用具給付事業)

自宅内の移動等を円滑にする目的で小規模な住宅改修をする場合、その費用の一部助成を受けられることがあります。
事前申請が必要となっておりますので、ご希望の方は予めご相談ください。

対象者

<身体障害手帳をお持ちの方>
体幹機能障害、下肢機能障害、脳原性移動機能障害のいずれかが4級以上の方

<難病患者等>
下肢または体幹機能に障害のある方

対象となる住宅改修の範囲

次の改修工事費が助成対象となります。

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
​(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)までの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修(昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く。)

※申請前に着手または完了している工事、借家等で家主等の承諾が得られない工事は対象となりません。
※介護保険制度が適用できる方は、介護保険制度を優先利用していただくことになります。

助成額

基準額200,000円(補助率90%)

・基準額以内の改修費用は原則として9割が助成されます。
・基準額を超えた部分の費用は全額自己負担となります。


(例)
・150,000円の手すり取付工事 助成金額135,000円
(150,000円の9割が助成されます。)
・250,000円のスロープ取付工事 助成金額180,000円
(工事費が基準額を超える場合、基準額200,000円の9割が助成されます。)

※助成を受けられるのは対象者1人につき1回限りとなります。
※本人及びご家族の方の課税状況により、自己負担額が更に減額されることがあります。​

申請に必要な書類

・日常生活用具給付申請書(申請時に受付窓口でご記入いただきます。)
・見積書(宛名は「糸満市福祉事務所長」としてください。)
・工事図面、工事前の状態がわかる写真
・身体障害者手帳、または特定医療費(指定難病)受給者証
・家主の承諾書(借家の場合)
※その他、世帯の状況により必要な書類の添付をお願いすることがあります。