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糸満市成年後見制度利用支援事業について
成年後見人等の報酬助成対象者を拡大しました
これまで糸満市では、市長申立により成年後見等が開始された場合のみを対象としていた成年後見人等の報酬助成について、成年後見制度のさらなる利用促進と支援の充実を図るため、令和7年4月1日から市長申立以外の申立により成年後見等が開始された場合においても、要件を満たすことで報酬助成の対象となりました。
拡充の概要
これまでの「市長申立」に加え、親族等による申立てにより成年後見等が開始された場合も報酬助成の対象となります。
対象者要件:成年被後見人等の前年収入や資産状況など一定の要件を満たす必要があります。
(成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合は対象になりません。)
対象者要件:成年被後見人等の前年収入や資産状況など一定の要件を満たす必要があります。
(成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合は対象になりません。)
糸満市成年後見制度利用支援事業実施要綱<外部リンク>
お問合せ先
福祉部 障害福祉課 サービス・相談支援係
糸満市潮崎町1丁目1番地
Tel:098-840-8103 Fax:098-840-8152
糸満市潮崎町1丁目1番地
Tel:098-840-8103 Fax:098-840-8152




