本文
新型コロナウイルス感染防止に係るケアマネジメント業務の取り扱いについて
令和2年5月26日から下記取り扱いについては、一部変更になりましたのでご注意ください(詳しくはこちら)。
沖縄県内での新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、厚生労働省からの通知等に基づき、本市における取り扱いを下記のとおり整理しましたのでお知らせします。なお、本取り扱いについての変更、終了等については、国の通知等により確認し、随時、糸満市ホームページ等に掲載しますので、ご確認をお願いします。
1.ケアマネジメント業務について
アセスメント(初回除く)やモニタリング、サービス担当者会議の開催については、代替措置として電話・Fax・メール等を活用し、照会や聞き取りで行うことを原則とします。
また、家族や利用者への説明、同意などについても電話等で行い、同意を得られれば、書面での署名・捺印が必要な書類については、郵送等の手段も可能とします。
ただし、独居等でまわりに支援する人がいないなど電話等の対応が不適切と思われる方については個別に判断していただき、訪問を行う際は、マスク着用や事前の手洗い、アルコール消毒、3密(密閉・密集・密接)を避けるなど、感染予防策をしっかり行ってください。
2.支援経過等の記録について
代替措置を講じた場合は、その概要や経緯は必ず個別に記録し残してください。適切に記録を残している場合は減算や指導の対象とはならず、また、各種加算の要件をみたしているものとして取り扱います。
3.留意事項
本通知に示す取り扱いは、保険者が糸満市である被保険者を対象としていますが、事業所所在地又は利用者の保険者から別に通知が発出されている場合は、その内容での対応も可能とします。