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第三者行為による事故(交通事故等)によって介護保険サービスを利用される方へ
第三者行為による事故(交通事故等)で介護が必要になったときは市への届出が必要です
介護保険施行規則の改正により、交通事故等で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で介護保険サービスを利用する場合は市への届出が義務となりました(平成28年4月1日~)。
交通事故等で他人(第三者)から被害を受け、要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担することが原則です。
介護保険サービスに係る費用の7割~9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(糸満市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、保険者(糸満市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について損害賠償請求を行います。
なお、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず市へご連絡ください。
提出書類
被保険者は、交通事故等により第三者行為に該当する可能性が生じた場合、介護長寿課認定給付係までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ以下の書類の提出が必要となります。
申請書 | 概要 |
---|---|
介護保険第三者の行為による傷病届 | 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
同意書 | 被害者が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する損害賠償請求権を取得すること等について同意していただくための書類です。 |
事故発生状況報告書 | 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。できる限り詳しくご記入ください。医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。 |
交通事故証明書等 | 交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター沖縄県事務所が有償発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。 |
上記の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された沖縄県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
【提出先】
糸満市役所福祉部介護長寿課認定給付係(本庁舎1階14番窓口)
関連通知
介護保険最新情報Vol.540 「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」
介護保険最新情報Vol.541 「第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について」
関連法令等
- 〇介護保険法(抜粋)
(損害賠償請求権)
第21条
市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2.前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3.市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
〇介護保険法施行規則(抜粋)
(第三者の行為による被害の届出)
第33条の2
介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
1.届出に係る事実
2.第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3.被害の状況
お問い合わせ
福祉部 介護長寿課 認定給付係(電話番号:098-840-8133)