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【令和7年8月1日~9月1日】「児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成」現況届の提出について

ページID:0017267 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

 

「児童扶養手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成」を受けている人は、所得と児童の養育状況を確認するため、「現況届」が必要です。

この届け出は、令和7年度(令和7年11月分~令和8年10月分)の受給を決定する大事な手続です。必要書類を確認の上、必ず提出してください。郵送可能です。

「現況届についてのお知らせ」は、7月下旬ごろ対象の方へ送付します。

 

令和7年度 受付期間・受付時間

令和7年8月1日(金曜日)~令和7年9月1日(月曜日)※期間中の土日、祝日を除く​

午前9時~11時30分、13時00分~16時30分

受付場所

 市役所2階こども未来課窓口 (今年度より市民ギャラリーから変更となっています)

 

 ※郵送の場合は、下記まで

 〒901-0392 宛先:糸満市潮崎町1丁目1番地 宛名:糸満市こども未来課 児童扶養手当担当

児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書 ※対象者のみ

手当の一部支給停止(※児童扶養手当法第13条の3​による規定)の対象となっている方は「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」と「その事由を証明する関係書類」​を提出しない場合、手当額が約半額に減額になります。対象者には、現況届とともに案内通知を送付していますのでご確認の上、「現況届」と同時に提出をお願いします。
対象者は、毎年の提出が必要となり提出が遅れた場合、手当額が半額になる月が発生する場合がありますので必ず期限内に提出してください。

対象者手当の支給開始月の初日から起算して5年経過した、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過した受給者(父母に限る)。認定請求日に3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときになります。
 

※提出書類の様式はこちらから

注意事項

  • 「現況届」を9月以降に提出された人は、結果通知や次期振込(11月)が遅れ、手当額が半額になる場合がありますので必ず期限内に提出してください。
  • 「現況届」の提出がない場合、11月分以降の手当が受給できなくなり、提出がないまま2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意ください