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糸満市ひとり親家庭等医療費助成について

ページID:0001031 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の父、母と児童および養育者が養育する児童に対し、医療費の一部助成することにより、生活の安定と自律を支援し、福祉の増進を図るための制度です。

対象者

糸満市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であり、国民健康保険または医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者とします。

  1. 母子家庭の母と児童(ただし、父に監護されている児童についてはその限りでありません)
  2. 父子家庭の父と児童(ただし、母に監護されている児童についてはその限りでありません)
  3. 養育者及び養育者が養育する父母のいない児童(※養育者本人については、令和6年4月1日受診分から対象)

児童とは、18歳に達する日の属する年度の末日までの者をいいます。

ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません。

  1. 生活保護を受けている者
  2. 規則で定める施設に入所している者
  3. 里親(児童福祉法に規定する)に委託されている者
  4. 老人保健法で医療を受けることができる者
  5. 規則で定める他の医療費助成事業等により、医療費助成を受けることができる者
    • 糸満市重度心身障害者(児)医療費助成
    • 糸満市こども医療費助成を受けている者など(0歳~15歳に達する3月末日までの児童についてはこども医療費助成が優先となります)

所得制限は児童扶養手当所得制限に準じます。(詳細はお問合せください。)

手続きの方法

ひとり親家庭等医療費助成を受給するには、事前に相談が必要となります。相談後、対象者に該当する人は、次の書類をすべて揃えて、糸満市こども未来課で申請の手続きとなります。

  1. 印鑑
  2. 受給者と対象児童の健康保険証
  3. 戸籍謄本(離婚日や死亡日が確認できるもの、受給者と対象児童が載っているもの)
  4. 預金通帳(受給者名義のもの)
  5. 年金証書(公的年金をもらっている人のみ)
  6. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  7. 地方税関係の取得に関する同意書(所得確認が必要な人の署名が必要)
  8. その他市長が必要と認める書類

児童扶養手当証書を提示する人は、3~5の書類の添付を省略できます。

相談受付、申請のときは必ず対象者本人が来てください。

医療費助成申請方法

自動償還方式

1人1月につき各県内の協力医療機関を受診したときに、窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示して医療費を支払うことで、市役所窓口での助成金支給申請が不要となります。

郵送申請

医療機関等で発行された領収書をこども未来課へ郵送し、申請する方法です。詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
領収書郵送案内 [PDFファイル/60KB]

市役所窓口申請

医療機関等で発行された領収書をこども未来課へ直接提出し、申請する方法です。

「糸満市母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証(以下、「受給者証」という。)と合わせて申請してください。

医療費助成の範囲

病院などで実際に支払った1か月分の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。

一部負担金

1人1月につき各保険医療機関(医科・歯科別、薬局(調剤)は、各医療機関に含む)、1,000円とします。
交通事故などによる、第三者から賠償として支払われる医療費は、助成の対象となりません。

受給者証

「受給者証」は、対象者の申請により、資格を確認して交付します。受給者は、次の場合必ず糸満市こども未来課に届けてください。

  1. 受給者の氏名、住所の変更、または市外へ転出した場合
  2. 健康保険証の変更があった場合
  3. 受給者が結婚したとき、または婚姻届を出さなくても異性と同居、家に訪問してくるようになったときなど、事実上婚姻関係になった場合
  4. 受給者のうち、資格要件が変わった場合
  5. 新たに監護または養育する児童が増えた場合

こども医療費との関係

ひとり親家庭等医療費助成と、こども医療費助成の両方対象者については、以下のとおりとなります。

  • 外来と入院:中学校卒業まで → こども医療費助成 

                      中学校卒業後  → ひとり親家庭等医療費助成

現況届

受給者証の有効期限が申請した日から10月31日となっており、毎年8月に現況届(児童扶養手当と同じ。)を糸満市こども未来課に提出し、受給者証の更新をしてください。届け出がない場合、11月以降の助成が受けられなくなります。

医療費の返還

偽りや不正の行為によって、この医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部または一部を返還していただきます。

領収書の有効期限

領収書の有効期限は、診療日の翌月から起算して2年以内となっています。期限を過ぎた領収書は無効となりますのでご注意ください。

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