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ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の父、母と児童および養育者が養育する児童に対し、医療費の一部助成することにより、生活の安定と自律を支援し、福祉の増進を図るための制度です。
糸満市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であり、国民健康保険または医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者とします。
児童とは、18歳に達する日の属する年度の末日までの者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません。
所得制限は児童扶養手当所得制限に準じます。(詳細はお問合せください。)
ひとり親家庭等医療費助成を受給するには、事前に相談が必要となります。相談後、対象者に該当する人は、次の書類をすべて揃えて、糸満市こども未来課で申請の手続きとなります。
児童扶養手当証書を提示する人は、3~5の書類の添付を省略できます。
相談受付、申請のときは必ず対象者本人が来てください。
1人1月につき各県内の協力医療機関を受診したときに、窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示して医療費を支払うことで、市役所窓口での助成金支給申請が不要となります。
医療機関等で発行された領収書をこども未来課へ郵送し、申請する方法です。詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
領収書郵送案内 [PDFファイル/60KB]
医療機関等で発行された領収書をこども未来課へ直接提出し、申請する方法です。
「糸満市母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証(以下、「受給者証」という。)と合わせて申請してください。
病院などで実際に支払った1か月分の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
1人1月につき各保険医療機関(医科・歯科別、薬局(調剤)は、各医療機関に含む)、1,000円とします。
交通事故などによる、第三者から賠償として支払われる医療費は、助成の対象となりません。
「受給者証」は、対象者の申請により、資格を確認して交付します。受給者は、次の場合必ず糸満市こども未来課に届けてください。
ひとり親家庭等医療費助成と、こども医療費助成の両方対象者については、以下のとおりとなります。
中学校卒業後 → ひとり親家庭等医療費助成
受給者証の有効期限が申請した日から10月31日となっており、毎年8月に現況届(児童扶養手当と同じ。)を糸満市こども未来課に提出し、受給者証の更新をしてください。届け出がない場合、11月以降の助成が受けられなくなります。
偽りや不正の行為によって、この医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部または一部を返還していただきます。
領収書の有効期限は、診療日の翌月から起算して2年以内となっています。期限を過ぎた領収書は無効となりますのでご注意ください。