ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援施設 > 糸満市放課後児童クラブ運営管理に係る指定管理者の公募について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 糸満市放課後児童クラブ運営管理に係る指定管理者の公募について

本文

糸満市放課後児童クラブ運営管理に係る指定管理者の公募について

ページID:0037261 更新日:2026年6月4日更新 印刷ページ表示

糸満市放課後児童クラブ指定管理者を公募します

目的

   糸満市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理について、住民サービスの向上と効率的な施設の管理運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17 年糸満市条例第21 号)第2条及び糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成27 年糸満市条例第16 号。以下「条例」という。)第3 条の規定により、指定管理者の募集をします。

施設

・糸満市兼城児童クラブれいんぼー     (糸満市字座波311番地)

指定管理者の業務範囲

  1. クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業に関すること。
  2. クラブの入所の決定に関すること。
  3. クラブの利用に関する料金(以下「保育料等」という。)の徴収に関すること。
  4. クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。
  5. その他クラブの運営に関し、市長が必要と認める業務。

指定期間

令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年)

申請資格等

(1)申請資格

   以下の条件をすべて満たす法人またはその他の団体(以下「法人等」という。)が、選定の対象となります。(個人による応募は不可)
  1. 応募時点において、沖縄県内において児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業の運営事業を3年以上有する者
  2. 法人等が地方自治法施行令第167条の4の規定により、本市の一般競争入札の参加を制限されていないこと。
  3. 法人等が地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定の取消しを受けたことがないこと。
  4. 法人等が破産、会社更生、民事再生等に関する法律の手続について、申立てがなされていないこと。
  5. 国税及び地方税を滞納していないこと。
  6. 法人等及び役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団をいう。)と関係のないこと。
  7. 糸満市長、糸満市副市長、糸満市教育委員会教育長、糸満市議会議員(糸満市が出資またはその財政支出等を行っている法人その他の団体は除く。)が経営または運営に直接関与していないこと。 ※ 本業務の選定に関与する委員等に対し、応募についての接触を禁じます。なお、接触の事実が認められた場合は、失格になることがあります。
  8. 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと(仮に受けている場合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること。)

(2)失格事項

 次の要件に該当する法人等は、選定審査の対象から除外します。
  1. 応募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合。
  2. 要項に違反または著しく逸脱した場合。
  3. 受付期間内に提出書類等が提出されなかった場合。
  4. 審査の結果、提案された内容が本市の求める水準を満たさないと認められる場合。
  5. その他、不正行為があった場合。

選定スケジュール

項目

時期 ※令和8年

(1)募集要項の公表

6月4日(木)~

(2)質問事項の受付

6月4日(木)~ 6月12日(金)

(3)質問に対する回答※HP掲載

6月15日(月)に掲載予定

(4)参加申込書の提出 6月16日(火) ~ 6月29日(月)

(5)申請書類等の提出

6月16日(火) ~ 7月7日(火)

(6)現場説明会

6月11日(木)午前10時 現地集合

※参加希望者は6月10日(水)正午までに申込必須

(7)書類審査の結果通知

7月15日(水)まで

※応募者へはメールにて通知します。

(8)審査会(プレゼンテーション)

7月22日(水)

(9)選定結果通知

7月下旬

(10)仮協定 7月下旬

(11)議会での議決

9月

(12)指定管理者の指定の告示

10月以降

(13)指定管理者による管理運営の開始

令和9年4月以降

応募の辞退

 申請書類を提出した者が応募を取り下げるときは、辞退届(様式第5号)を提出すること。

その他

  1. 申請に係る費用は、すべて応募者の負担とします。
  2. 審査結果に関する質問及び申し立ては受付けしません。
  3. 提出した書類の記入内容の変更は認めません。
  4. 提出のあった申請書類等は、糸満市情報公開条例(平成15年糸満市条例第1号)の規定の適用を受けます。
  5.  糸満市議会での議決が得られない場合、または議決を得るまでの間に指定管理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定候補者を失格とします。

募集要項・様式

 
【問い合わせ】
 糸満市こども未来部 こども未来課 
 〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地
 電話(098)840-8191   Fax(098)840-8154
 E-mail:kodomoseisaku@city.itoman.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)