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児童手当 受給者変更について
児童手当 受給者変更について
児童手当は、原則、父母のうち、所得が高い方が受給資格者となります。
そのため、毎年度の現況における審査の結果、前年の所得が受給者より配偶者が一定以上高いことが確認された世帯には、受給者変更の案内通知を送付しております。
受給者変更を希望する場合は、必要書類をご提出ください。
※受給者変更を希望しない方は、手続き、ご連絡は不要です。
受給者変更を希望する場合の必要書類
下記の(1)(2)のどちらもご提出が必要となります。
(1)現在の児童手当受給者の必要書類
【記入例】児童手当 受給事由消滅届(様式第10号) [PDFファイル/187KB]
※受給者本人が記入。配偶者等の代筆による提出不可。
(2)これから受給者となる方(配偶者)の必要書類
【記入例】児童手当 認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/319KB]
- 受給者となる方名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 受給者となる方の身分証明書(運転免許証など)の写し
- 父および母の個人番号がわかるもの(窓口提出者のみ)※郵送の方は児童手当認定請求書の個人番号欄に記載してください。
- 受給者となる方の健康保険の資格確認書等の写し ※3歳未満の対象児童がいる方のみ
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式6号の9) [PDFファイル/111KB]※大学生年代(18歳~22歳の年度末まで)の児童がおり、その児童を含め、3人以上の対象児童がいる方のみ
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(様式6号の9) [PDFファイル/145KB]
※これから受給者となる方が、公務員の方は勤務先での申請となりますので、申請様式や必要書類については、勤務先にご確認ください。(現受給者の消滅届は糸満市へ提出が必要です)
※これから受給者となる方が、他市町村にお住まいの方は、住所地の児童手当担当課での申請となりますので、申請様式や必要書類については、住所地の児童手当担当課にご確認ください。(現受給者の消滅届は糸満市へ提出が必要です)
申請期限
令和8年8月31日(月曜日)まで
申請方法
郵送または糸満市役所こども未来課(2階㉒窓口)まで必要書類を提出。
郵送先:〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所こども未来課 児童手当担当
※郵送の場合は、必要分の切手を貼り、投函してください。
注意点
- 必要書類(1)(2)は、必ず同時に提出するようにお願いいたします。
- 追加で必要書類の提出を求める場合がございます。
- 受給変更を行った場合、原則、現受給者は7月(8月振込)分まで、これから受給者となる方へは、8月(10月振込)分から支給対象となります。




