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児童手当(令和6年10月分以降)について
児童手当(令和6年10月分以降)について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が改正(拡充)されました。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を22歳年度末まで延長
※親等から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合
・支給月が2月、6月、10月の年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
3歳未満 :15,000円 中学生 :10,000円 所得制限限度額以上 :5,000円(特例給付) |
3歳未満 3歳~18歳に達した最初の年度末まで |
第3子以降の 算定 |
18歳に達した最初の年度末までの児童を含める | 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める |
支払い期日 |
3回(2月,6月,10月) 各前月までの4カ月を支給 |
年6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月) 各前月までの2カ月を支給 |
申請対象者、支給対象者について
(1)制度改正後(令和6年10月分以降)の申請対象者、支給対象者について
こちらの児童手当(R6.10以降)チラシ [PDFファイル/603KB]をご覧のいただき、申請の必
要・不必要及び申請内容についてご確認の上、必要書類の提出をお願いします。(郵送可)
※高校生年代以下児童・・・18歳到達後の最初の年度末までの児童
※大学生年代児童・・・・・18歳年度末以降~22歳年度末までの児童
※請求者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。詳しくはお勤め先へご確認ください。
(2)申請対象者
●制度改正により新たに申請が必要な方
A.児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代児童がおり、その子を含め児童が3人以上いる方
B. 児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代以下児童及び大学生年代児童がいる方
C. 児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代以下児童がいる方
(3)支給対象者について
国内に居住している0歳から高校終了前(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育し
ている方に支給されます。
※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等が児童手当の請求者と
なります。
※児童が教育を目的に海外留学中の際も児童手当が受給できる場合がありますので、こども未来課こ
ども政策係までご連絡ください。
(4)その他事項
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先して支給します。
・離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出
が必要となります。
・父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その
方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
申請に必要な書類一覧
申請対象者Aの方 | |
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB] | 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している必要があります。 多子加算の算定対象の子の状況に異動があった場合は、15日以内に届出が必要です。 (子の住所が変わった・就職した・退学した・婚姻した等) |
・経済的負担がわかる書類の写し |
多子加算の算定対象の子が就職しており、かつ別居している場合は、経済的負担がわかる書類を提出してください。 (生活費または家賃等の送金記録の写し、食料品や生活必需品の配送伝票等) |
・別居している大学生年代児童がいる場合、その児童の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
申請対象者Bの方 | |
認定請求書 [PDFファイル/342KB] |
生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)請求者となります。 |
・請求者名義の普通預金通帳のコピー |
お子さまや配偶者の名義では登録できませんのでご注意ください。 |
・請求者の身分証明書(運転免許証等)のコピー |
運転免許証、写真付マイナンバーカード、パスポート等 |
・請求者の健康保険証のコピー |
|
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB] ※大学生年代児童で、きょうだいが3人以上いる場合に提出 |
監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している必要があります。 多子加算の算定対象の子の状況に異動があった場合は、15日以内に届出が必要です。 (子の住所が変わった・就職した・退学した・婚姻した等) |
・経済的負担がわかる書類の写し | 多子加算の算定対象の子が就職しており、かつ別居している場合は、経済的負担がわかる書類を提出してください。 (生活費または家賃等の送金記録の写し、食料品や生活必需品の配送伝票等) |
・別居している大学生年代児童がいる場合、その児童の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
別居監護申立書 [PDFファイル/73KB] ※請求者が支給対象児童と別居している場合に提出 |
児童の監護や生活費の送金を行っている必要があります。 |
・別居している支給対象児童の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
申請対象者Cの方 | |
認定請求書 [PDFファイル/342KB] |
生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)請求者となります。 |
・請求者名義の普通預金通帳のコピー |
|
・請求者の身分証明書(運転免許証等)のコピー |
運転免許証、写真付マイナンバーカード、パスポート等 |
・請求者の健康保険証のコピー |
|
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
別居監護申立書 [PDFファイル/73KB] ※請求者が支給対象児童と別居している場合に提出 |
児童の監護や生活費の送金を行っている必要があります。 |
・別居している支給対象児童の個人番号がわかるもの |
申請書類受付時に記載内容と照合します。 |
以下に該当する方は、上記の書類等と合わせて必要な書類を添付してください。
児童の父母以外が請求者となる場合 | |
生計維持申立書 [PDFファイル/65KB] | 児童の生活費の大半を支出している必要があります。 |
請求者が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合 | |
(対象児童の同居者が優先) |
離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の添付が必要です。 |
請求者が児童の未成年後見人となっている場合 | |
戸籍抄本の添付が必要です。 |
児童が海外留学をしている場合(留学前3年間国内に住所があった方が該当) | |
窓口にてご用意しております。該当する方はお問い合わせください。 | |
・留学先の在学証明書 |
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・留学先の在学証明書の翻訳書 |
第三者が翻訳したものが必要です。 |
・児童の留学前の国内居住状況がわかる書類(留学前3年間の児童の住民票) |
児童が留学前の3年間、糸満市に継続して住所をおいていなかった場合に必要です。 |
請求者が父母指定者(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する者)の場合 | |
父母指定者指定届 [PDFファイル/171KB] | 窓口にてご用意しております。該当する方はお問い合わせください。 |
・児童の父母等の居住状況がわかる書類 |
居住証明書等 |
・受給者と児童が同居することが困難であることがわかる書類 |
全寮制の学校寮の入寮証明書等 児童と別居している場合に必要です。 |
手当の支給について
児童手当は、原則、申請した翌月分からの支給となります。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
※ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても移動日の翌日から15日以内で
あれば、申請月分から支給します。(15日特例)
提出先および提出方法
糸満市こども未来部こども未来課(郵送又は窓口)
住 所:〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市役所庁舎2階南側22番窓口
受付時間:午前8時30分~午前11時30分 午後1時~午後4時45分
※土・日・祝祭日・閉庁日を除く