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糸満市立認定こども園 給食用食材納入業者登録について

ページID:0033587 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和8年度より、糸満市の公立こども園で使用する給食用食材の納入を希望する事業者は、あらかじめ納入業者の登録手続きが必要となります。

1.登録の要件

 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定(契約を締結する能力を有しない者、

   破産者で復権を得ていない者)に該当しない者であること。

 (2) 糸満市暴力団排除条例(平成23年糸満市条例第18号)第2条第1号に規定する

   暴力団または同条第2号に規定する暴力団員に該当しておらず、またはこれらと関係して

いない者であること。

 (3) 食品に関する法律及び諸規程が守られていること。

 (4) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等を有する者

であること。

 (5) 食品衛生法に基づく許可を有する事業者については、管轄保健所の食品衛生監視票

 (監視採点結果)が80点以上の者であること。(ただし、80点未満の者であっても

 今後、市の指導等により改善が期待できると市が認めた場合は、80点以上の者とみな

 すことができる。)

 (6) 台風等の災害時、園行事及びその他の理由により急な変更が生じた場合、市の栄養士

の指示のもと発注内容の変更や中止の対応が可能なこと。

 (7) 指定した期日及び時刻までに指定した場所へ納品する能力を有すること。

 (8) 良質な食材を適正な価格で安定的に納品する能力を有すること。

 (9) こども園給食に対して深い理解を有し、協力的であること。

 (10) 店舗、工場、その他食材を管理する施設の所在地周辺の環境が衛生的であること。

 (11) 店舗、工場、その他食材を管理する施設の施設設備が衛生的であり、かつ、従業員

の健康管理が十分に行われていること。(加工に携わる従業員については、腸内細菌

検査(赤痢・サルモネラ・0-157)を毎月1回以上実施していること)

 (12) 食材納入のために使用する車両及び容器が衛生的に保持されていること。

 (13) 市町村民税または法人市町村民税の納付が果たされていること。

 (14) 糸満市情報公開条例(平成15年糸満市条例第1号)第5条に規定する開示請求が

    あった場合、本市の開示義務の範囲内において開示請求者へ登録情報を開示すること

    に同意すること。

 (15) 市長が必要と認めた場合、立入検査をすることにあらかじめ同意すること。

 (16) その他市長が必要と認める事項について遵守できること。

2.登録有効期間

  登録した日の属する年度から3年間(例:令和8年4月1日~令和11年3月31日)

3.登録申請の方法

 登録を希望される場合は、糸満市立認定こども園給食用食材納入業者登録申請書(様式第1号)に、

次に掲げる書類を添えて提出してください。

 (1) 営業許可証の写し

 (2) 食品衛生監視票(最新のもの)の写し

 (3) 誓約書(様式第2号)

 (4) 市町村民税または法人市町村民税の納税証明書(または完納証明書)の写し

(申請日の3か月以内に発行されたもの)

 (5) 事業所、工場または作業所等の所在地見取図

  ※ 上記以外で、必要に応じて事務局から追加書類を依頼する場合がございます。

  糸満市立認定こども園給食用食材納入業者登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]

  誓約書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]

4.登録の審査

 ・提出書類を審査し、登録の可否を決定します。

 ・必要に応じて工場、店舗、配達車両等の調査を行う場合があります。

 ・登録の可否については、郵送にて通知します。

  ※登録業者が2社以上の場合、見積合わせにより発注先を決定します。 

   必ずしも発注依頼があるとは限りませんのでご了承ください。

5.提出先

 糸満市役所 こども未来部 保育こども園課 指導管理係

 Tel:098-840-8131(直通)