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【令和7年4月1日更新】「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

ページID:0029117 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

法改正に伴い、令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。​

「先端設備等導入計画」の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画を中小企業者、小規模事業者等が糸満市へ提出し、糸満市から認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を活用することができます。詳細は下記の申請手引きをご覧下さい。

※申請手引き:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年7年度版) [PDF]

糸満市の導入促進基本計画

糸満市では「先端設備等導入計画」を作成し、糸満市の認定を受けることにより、各種支援措置を受けることができるようになります。

糸満市の中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画 [PDF]

概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:糸満市内全域
  • 対象業種、事業:すべての中小企業者※中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

認定を受けられる「中小企業者」の規模

下記の「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかが該当する場合、認定を受けられる対象になります。

業種分類

資本金の額

または出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業または

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

※製造業その他の「その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下になります。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の導入促進指針及び糸満市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)
  • 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例について

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
  • 糸満市では、先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備と従業員の賃上げ方針を行っているものついては、審査のうえ固定資産税(償却資産)の課税標準を軽減します

   (1) 1.5%以上の賃上げの方針の場合、3年間1/2に軽減

   (2) 3%以上の賃上げの方針の場合、5年間1/4に軽減

 

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の法人または個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備

投資計画に関する確認依頼書(別紙 基準への適合状況) [Excel]または[PDF]で確認

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

(1) 機械装置(160万円以上)

(2) 工具(30万円以上)

(3) 器具備品(30万円以上)

(4) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置

新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を軽減

先端設備等導入計画に係る申請について
(固定資産税の特例の認定申請含む)

申請には以下の書類が必要になりますので、ご確認のうえ申請ください。また、Excelの様式には計算式が入っておりますので、ダウンロードが可能な際にはこちらを優先にご使用ください。

必要書類
番号 書類名 備考
先端設備等挿入計画に係る認定申請書 [Word]または[PDF] (記載例)先端設備等挿入計画に係る認定申請書 [PDF]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Word]または[PDF] 認定経営革新機関より受取

労働生産性指標[Excel]または
[PDF3年計画][PDF4年計画][PDF5年計画]

(記載例)労働生産性指標 [PDF]
直近決算書の写し 営業利益・人件費・減価償却費が記されている貸借対照表と損益計算書
投資計画に関する確認依頼書 [Word]または[PDF]

認定経営革新機関へ提出
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF]

投資計画に関する確認依頼書(別紙 基準への適合状況) [Excel]
または[PDF]

番号5と併せて認定経営革新機関へ提出
(記載例)資計画に関する確認依頼書(別紙 基準への適合状況) [PDF]
投資計画に関する確認書 [Word]または [PDF]

番号5.6提出後、認定経営革新機関より受取

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
[Word]
または[PDF]

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDF]

機械装置、工具、器具備品、建物付属設備のうち該当する見積書  
10 返信用封筒 認定書を郵送希望の事業所のみ。申請事業所の住所、宛名等を記載し切手を貼ったうえで提出
11 リース契約見積書の写し 該当者のみ
12

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

該当者のみ

なお、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに提出がない場合、初年度の特例が受けられません。 

先端設備等導入計画の変更申請について
(固定資産税の特例の認定申請含む)

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は手続き不要です。
申請には以下の書類が必要になりますので、ご確認のうえ申請ください。

番号 書類名 備考
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Word]または[PDF] 変更計画は前回認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。追記・修正については変更点をマーカー等わかりやすく表記してください。
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Word]または[PDF] 認定経営革新機関より受取

労働生産性指標[Excel]または
[PDF3年計画][PDF4年計画][PDF5年計画]

(記載例)労働生産性指標 [PDF]
直近決算書の写し 営業利益・人件費・減価償却費が記されている貸借対照表と損益計算書
旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し  
投資計画に関する確認依頼書 [Word]または[PDF]

認定経営革新機関へ提出
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF]

投資計画に関する確認書(別紙 基準への適合状況) [Excel]
または[PDF]

番号6と併せて認定経営革新機関へ提出
(記載例)資計画に関する確認依頼書(別紙 基準への適合状況) [PDF]
投資計画に関する確認書 [Word]または [PDF] 番号6.7提出後、認定経営革新機関より受取
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備のうち該当する見積書  
10 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
[Word]
または[PDF]
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDF]
11 返信用封筒 認定書を郵送希望の事業所のみ。申請事業所の住所、宛名等を記載し切手を貼ったうえで提出
12 リース契約見積書の写し 該当者のみ
13

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

該当者のみ

制度に関すること

 


<お問い合わせ>

糸満市 経済部
商工水産課 商工振興係
Tel:098-840-8137

 

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