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【農業集落排水】排水設備工事を実施する場合の提出書類について

ページID:0019548 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水を農業集落排水処理施設(以下、「施設」という。)へ導くために必要な排水管、集水桝等を設置する工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して施設に隣接する工事も同様です。この工事は、事業者または使用者が費用を負担して、市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して行う工事です。また、設置された設備は各使用者が管理することになります。
糸満市下水道排水設備指定工事店は下記よりご確認ください。

農業集落排水処理施設へ排水設備等設置する場合は、下記の書類を農業集落排水係まで提出してください。

計画確認申請時

●排水設備計画確認申請書
●見取り図、平面図、縦断図、系統図
●対象排水設備の所有者の承諾書(排水設備工事の申請者が他人が所有する既設の設備に申請設備を固着させる場合)
●承諾書(申請者と名義の異なる所有者の土地を使用して接続を行う場合)

工事完了時

●排水設備工事完了届
※排水設備工事完了後、5日以内にその旨を市長に届け出て、工事の検査を受けてください。

使用開始・休止・廃止・再開時

●施設の使用開始(休止・廃止・再開)届け(様式5号)
※排水設備検査済証の交付を受けた後、遅延なくその旨を届けてください。

物件設置

物件設置(変更)許可申請時の添付資料
・見取り図(位置図)
・着手前写真
・道路管理者の設置許可書(占用許可書等)
・図面一式(平面図、物件設置詳細図、舗装復旧図等)
・道路使用許可証(警察署発行のもの)
・物件設置の資材承認資料(製品カタログ等)
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