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【公共下水道】排水設備工事等の申請について
下水道への接続工事を行うには、自治体が指定した「排水設備指定工事店」に依頼してください。指定外の者で工事を行うことはできません。工事業者の選定におかれましては、糸満市排水設備指定工事店一覧(別途HP掲載)をご覧ください。
【工事の流れ】
1.申請
住民の方から指定工事店を通して、市へ「工事計画の申請」をしていただきます。
2.設計・工事
宅地内の排水管を整備し、道路の「公共ます」とつなぎます。
3.検査
工事完了後、市が確認し、問題がなければ使用できます。
1.排水設備等の申請について
排水設備等に関する申請については、下水道条例及び施行規則に基づき、必要な書類を添付して、市水道部工務課下水道係に提出してください。
※農業集落排水施設での申請は様式が異なる場合があります。
2.申請時の必要添付書類等について
下記のとおり、申請に応じた添付書類について案内致します。
2-1.下水道排水設備計画確認申請
様式第1号は、A3見開きの厚紙で、表紙から申請書、平面図及び縦断面図、配管立図、見取図の順となるように作成をお願いします。各必要書類やその記載要領等は以下のとおりです。
(1) 見取図 方位、位置及び目標となる地物を表示し、工事施工の位置を明示してください。
(2) 平面図 縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示してください。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、洗濯場及び便所の位置
ウ 排水管渠の位置、種類、大きさ及びその延長
エ ますその他の付属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断図 管渠の大きさ及び勾配、ますの大きさ、地表及び管渠の高さを表示してください。
(4) 系統図
(5) 排水設備工事の申請者が他人の設備に排水設備を固着させようとするときは、当該排水設備の所有者の承諾書
(任意参考様式)承諾書(排水設備) [Excelファイル/14KB]
※ 指定の用紙サイズでは図面が収まらず見えにくくなる場合は、A3サイズで別添としてください。
※ 設計図は、「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」(日下協発行)に沿って、作成してください。
※ 新設・増設は赤色、既設排水設備は青色、公共下水道は黒色で記入してください。
※ 土地又は家屋の状況により下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、市下水道条例施行規程第25条に基づく所有者及び使用者の承諾書等、上記以外で書類の追加提出を求める場合があります。
(任意参考様式)承諾書(土地) [Excelファイル/14KB]
2-2.物件設置(変更)許可申請
(1) 見取図 縮尺1,000分の1程度
(2) 物件計画平面図(公図との併合図)縮尺200分の1程度
(3) 縦横断図
(4) 舗装復旧平面図及び復旧断面図
(5) 安全対策図
(6) 現場写真(既存埋設物配置及び計画物件配置の図示)
(7) 主要資材の納入仕様書等
(8) 道路使用許可書
(9) 道路占用許可証、法定外公共物使用等許可証等
※使用する資材の規格に着色をすること
3.よくある質問等
3-1)いつまでに公共下水道につながないといけないですか?つながないと罰則はありますか?
公共下水道が整備され、汚水をつなぐことができるようになったら、その区域の皆さま(建物の持ち主等)次のことが義務付けられます。
(1) お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
(2) 台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
また、工事は持ち主の負担で行うこととなるため罰則はありません。
3-2)工事はどれくらいの費用がかかりますか?
下水道への取付工事は、それぞれの家の配管状態や”公共ます”までの距離、深さや工事のしやすさなど現地の状況により費用が異なります。従来使用していた浄化槽から下水道へ接続するための工事費としては、平均して30万円程度ですが、複数の指定店から見積りを取り、工事内容、工事期間、市補助金の制度の活用などご相談されて決めることをお勧めします。
3-3)家庭での取付工事は何日ぐらいかかりますか?
建物や敷地の状態によって異なりますが、多くの場合1日~2日で終わります。
3-4)建物先の道路等に公共ますがない場合は、どのように接続できますか?
下水道処理区域で土地や建物近くに公共ますが無い場合は、下水道事業が終了していますので、ます設置工事は自費で行う必要があります。
ますの新設工事の申請については、糸満市排水設備指定工事店へご相談ください。
3-5)接続切り替え工事の際に、これまで使用してきた浄化槽はどうすれば良いですか?
公共下水道に接続されれば、浄化槽は不要になりますが、そのまま放置しておくと陥没などの事故につながる可能性が高いため、下水
道接続工事において撤去・埋め戻しを行う必要があります。
3-6)無断接続による罰則はありますか?
市に申請することなく、下水道に排水接続すると条例違反になります。
管理者の確認を受けないで工事を行った者に対しては、罰則(5万円以下の過料)が科せられます。
また、使用者が、不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。
無届工事とならないように、忘れずに届出をするようにしてください。
3-7)雨水や地下水を下水道に接続できますか?
雨どいや地下水の排水は絶対に下水道に接続しないでください。
雨水や地下水が下水道管に流入すると施設の処理能力を超えてしまい、通常の処理ができなくなります。既に接続されている場合は、市下水道係へご相談ください。
ただし、雨水や地下水など水道水以外の水を利用して下水道に排水する場合は、市下水道係へ申請が必要になります。
使用料金算定のため、使用水量メーターを設置をするなど毎月の使用量を市下水道係に報告することになります。
3-8)過去に下水道接続の工事を行ったが、敷地内の排水設備の状況を確認できますか?
私有地内の排水設備の状況については、建物や土地の所有者の方にお問い合わせいただき、現地調査を行ってください。下水道係では管理しておりません。
その他
申請における必要書類については、市下水道条例等でご確認ください。
条例・規則等
糸満市下水道条例<外部リンク>
糸満市下水道条例施行規則<外部リンク>
各種様式
各種様式を外部リンク先から取得できます。
※申請書などをプリントアウトしても、そのままでは利用できない場合があります。プレビューなどで文字や表の体裁を確認してください。システムの利用には、Microsoft Edge、Google Chromeのブラウザを推奨しています。
下水道排水設備計画確認申請書(様式第1号)<外部リンク> ≪A3両面印刷用データ [PDFファイル/81KB]≫
下水道排水設備事完了届(様式第3号)<外部リンク>
代理人選定(変更)届(様式第5号)<外部リンク>
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第6号)<外部リンク>
除害施設設置等(変更)届(様式第7号)<外部リンク>
除害施設使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第8号)<外部リンク>
除害施設設置者氏名等変更届(様式第9号)<外部リンク>
排水設備使用者変更届(様式第10号)<外部リンク>
特殊汚水排水量認定申告書(様式第11号)<外部リンク>
公共下水道一時使用届(様式第12号)<外部リンク>
物件設置申請書(様式第13号)<外部リンク>
下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)<外部リンク>
下水道敷地等占用者異動届(様式第17号)<外部リンク>
下水道敷地等占用原状回復届(様式第18号)<外部リンク>