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指定校変更許可基準の改正について(過大規模校解消)
指定校変更許可基準の一部を改正しました(区分追加)
学校規模の適正化を図るため、学校教育法施行令第8条に基づき、指定校変更許可基準において、「過大規模校から小規模校への変更」の区分を追加いたしました。(令和7年12月15日施行)
「過大規模校から小規模校への変更」詳細
区分:過大規模校から小規模校への変更
許可要件:過大規模校(兼城小、糸満南小)から小規模校(真壁小、喜屋武小、米須小)への変更を希望する場合
学年:小学校全学年
許可期間:卒業まで
承認校:許可された学校
添付書類:申請書
【注意事項】
指定校変更に伴う児童生徒の登下校における安全面については、「保護者」が責任を持つものとなっており、就学する学校の運営に支障がない場合において承認されるものとなっております。
詳細については、下記ページをご確認ください。




