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郵便等による不在者投票(本人記載)

ページID:0002137 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票制度

重度の障害をお持ちの方や寝たきりの方は、自宅等から郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、重度の障害がある方、介護保険法の要介護者で、以下の要件を満たす方が対象となります。

身体障害者手帳をお持ちの方の場合

 手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
  3. 免疫の障害が1級から3級の方
  4. その他沖縄県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明を受けた方

戦傷病者手帳をお持ちの場合

 手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。

  1. 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
  2. 内蔵機能障害の場合は、特別項症から第3項症までの方
  3. その他沖縄県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明を受けた方

介護保険法の要介護者の場合

 介護保険法の被保険者証に、要介護状態区分の程度が次のとおり記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。
(1)要介護状態区分が「要介護5」の方

代理記載制度を利用できる方

 上記の要件(身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方の要件、要介護者の要件)のいずれかに該当する方で、さらに次の要件に該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢、または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障害が特別項症から第2項症までと記載されている方
  3. 沖縄県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明を受けた方

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等による不在者投票を行うには、まず「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請の仕方

  1. 「自ら署名した交付申請書」に、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して選挙管理委員会に申請します。
  2. 要件に該当する場合、「郵便等投票証明書」が交付されます。
  3. この証明書の有効期限は7年間です。大切に保管してください。

郵便等投票証明書の交付申請の仕方の画像

郵便投票の仕方

  1. 「自ら自書した請求書」に「郵便投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を選挙管理委員会へ請求します。
  2. 選挙管理委員会から不在者投票に必要な投票用紙類がご自宅等に送付されます。
  3. ご自宅等ににおいて、投票用紙に候補者名(政党名)を記載して、投票用封筒に入れ、その表面に署名してください。
  4. 投票用紙が送付されたときに同封された返信用封筒を用いて、郵便局または郵便ポストへ投函してください。これで投票は終了です。

郵便投票の仕方の画像

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