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【事業者向け】個人市・県民税(特別徴収関連手続き)の電子申告について
個人市・県民税(特別徴収関連手続き)の電子申告について
eLTAX(エルタックス)利用するために必要となる事前の手続きについては、次をご確認ください。
個人市・県民税(特別徴収関連手続き)には電子申告・電子納税をご利用ください
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
なお、令和3年1月から電子申告などによる給与支払報告書提出義務の範囲が拡大され、基準年(前々年)に提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前:1000枚以上)の事業主(給与支払者)は電子申告等による提出が義務づけられていますので、ご留意ください。
平成29年1月から、PCdesk(ピーシーデスク)等のeLTAX(エルタックス)対応ソフトウェアで作成したデータを、eLTAX(エルタックス)に一括して送信することで、給与支払報告書は市町村に、源泉徴収票は所轄の税務署に、それぞれ提出することができるようになりました。
また、令和元年10月から導入されたeLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムにより、毎月納入する個人住民税(特別徴収)について、すべての市町村に対して一括して電子的に納入することができるようになりました。
上記のように利便性についても大きく向上していますので、是非ご利用ください。
eLTAX(エルタックス)により提出できる書類様式
eLTAX(エルタックス)を利用して、次に掲げる給与支払報告書などのデータを送信することができます。
様式番号 | 様式名称 |
---|---|
第17号様式 | 給与支払報告書(総括表) |
第17号様式別表 | 給与支払報告書(個人別明細書) |
第17号の2様式 | 公的年金等支払報告書(総括表) |
第17号の2様式別表 | 公的年金等支払報告書(個人別明細書) |
第18号様式 | 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
第5号の8様式 | 退職所得者に係る納入申告書 |
第5号の14様式 | 退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票 |
ー | 特別徴収切替届出(依頼)書 |
ー | 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
| 給与支払報告書の提出について(市販のソフトウェア等の活用)
給与支払方向所の提出については、eLTAX(エルタックス)対応ソフトウェアであるPCdesk(ピーシーデスク)により、市販の税務・会計ソフトウェア等などで作成したCSVファイル形式情報を活用して提出することができます。
また、PCdesk(ピーシーデスク)以外のeLTAX(エルタックス)対応ソフトウェアでも提出することができます。
PCdesk(ピーシーデスク)で取り込めるCSVファイル形式
PCdesk(ピーシーデスク)で取り込めるCSVファイル形式は、総務省通達をもとにeLTAX(エルタックス)で定めたCSVレイアウトとなります。
電子納税について
個人市・県民税の特別徴収税額については、eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットバンキングやATMで納税することができます。
・給与所得にかかる特別徴収税額(事前の電子申告は必要ありません。)
・退職手当等にかかる特別徴収税額(事前に電子申告により「退職所得に係る納入申告書」を提出する必要があります。)
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)
eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。また、開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。
利用届出など詳細についてはeLTAX(エルタックス)のホームページをご確認ください。
なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。
・eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>
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