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固定資産の所有者が亡くなった場合
固定資産(土地または家屋)の所有者が亡くなった場合、相続登記をするまでの間、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
糸満市税条例第74条の3に基づいて地方税法第384条の3に規定する現所有者の申告が義務化されたことにより、現所有者は市に対して申告をする必要があります。
申告をする方
一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)が現所有者となり、申告の義務を負います。
ただし、公正証書等で固定資産を所有することとなる方が確定している場合は、その方をいいます。
申告期限
現所有者であることを知った日の翌日から三か月を経過した日まで
代表者課税について
迅速かつ円滑に課税処理を行うため、複数の相続人がいる場合は、代表となる方のみを納税義務者として登録(代表者課税)することをお願いしています。ご協力お願いいたします。
※相続人全員に課税してほしい要望や事情等ございましたら、届出書裏面に共有名義となる相続人全員(把握している範囲)を記入して提出ください。
※代表者課税とした場合であっても、税の滞納が続くなど、状況に応じて相続人全員に課税する場合もございます。
提出書類
※現所有者届出はすべての相続人が対象ですが、この届出は、その年度の課税が確定した後(賦課期日後)に死亡された方の相続人が申告する届出となります。
※現所有者届出と内容は似ていますが、意味合いが異なるため別の届出となっています。
※市県民税の相続人代表者申告と兼用もできます。
参考資料
名義変更手続きについて
現所有者の申告は、固定資産の名義変更手続き(相続登記)ではありません。登記上の名義変更は、那覇地方法務局で手続きしてください。名義変更が終了すると法務局から通知が届くため、市で改めて手続きする必要はありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)については、市での手続きになりますので、下記ページをご確認ください。
相続人全員に納税通知書が届いている場合
名義変更(相続登記)が終了するまでの間は、全員の連帯納税義務となります。
税の滞納がなく、代表のみに通知をしてほしい場合は、上記固定資産現所有者届出書を提出していただき、代表者課税とすることも可能です。
相続放棄等について
相続放棄の方法は、相続開始地の家庭裁判所にてご確認ください。
相続放棄をされた方、その他何らかの理由により相続権がない場合などは、その旨がわかる書類(相続放棄申述受理通知書など)の写しを市まで提出願います。確認後、納税義務者から外す手続きを行います。