本文
土地に対する課税について
固定資産税 よくある質問もご覧ください。
納税義務者
土地の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されます。
ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
課税までの流れ
土地に対する課税は、以下の流れにより行われます。
- 土地の評価(課税地目の認定、画地評価など)
- 税額の算定
- 納税通知書の送付
土地の評価
土地を評価し、その価格(評価額)を決定します。土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその評価額を決定します。
土地は、宅地、畑、原野、雑種地などの地目とよばれるものによって区分され、地目ごとに定められた評価方法により評価します。固定資産税において評価する上での地目は、土地登記簿に記載された地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の土地の利用状況などに応じた地目(現況地目)によります。決定された評価額や課税標準額は、市に備えられた固定資産課税台帳に登録されます。
また、土地の評価額は、原則として3年に一度見直しを行います(評価替えといいます)。土地の評価額は原則3年間据え置かれますが、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行います。
税額の算定
評価額をもとに、課税標準額を決定します。原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額になります。
住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
そして、課税標準額に税率をかけた金額が税額になります。市町村が税率を定める場合に通常よるべきものとされている税率(標準税率)は1.4%であり、糸満市の税率は1.4%です。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
なお、糸満市内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額(免税点)に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
免税点
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納税通知書の送付
所有している固定資産の評価額、課税標準額、税額、不服がある場合の救済方法等が記載された納税通知書を、毎年4月上旬に納税者あてに送付します。
土地の所有者が死亡した後、相続の登記がまだされていない場合は、相続人に納税通知書を送付します。
納付について
納税通知書は毎年4月上旬に納税義務者あてに送付されます。
固定資産税は年4回に分けて納付します。納期限は以下のとおりです。納期限が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限となります。
- 第1期:4月末日
- 第2期:7月末日
- 第3期:12月25日
- 第4期:2月末日
縦覧制度
自己の資産の評価が適正かどうか判断するため、土地の所有者は、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿を、一定期間見ることができるようになっています。
土地価格等縦覧帳簿には、その土地の所在地、地番、現況地目、課税地積、評価額(価格)が記載されています。
- 期間:4月1日から最初の納期限の日まで
- 場所:糸満市役所 税務課 資産税係