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固定資産税 よくある質問
土地、家屋及び償却資産(以下、「固定資産」という)に係る固定資産税の質問と回答です。
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- 納税通知書がまだ届いていません。
- 固定資産を所有していますが、納税通知書が届いたことがありません。
- 納付書が使えなくなったので、固定資産税を納めることができません。
- 固定資産の所有者が亡くなりました。
- 今年から納税通知書が届き、固定資産税が課税されるようになりましたが、なぜでしょうか。
- 固定資産税が去年より増えています。
- 土地・家屋の名義を変えたいです。
- 相続、贈与、売買等で固定資産を取得しましたが、税金はいくらになりますか?
- 年内に土地・家屋の売買契約を締結し、年が明けてから所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は売主と買主、どちらに課税されますか?
- 土地・家屋を売却したので、固定資産税の今年度の未納付分について、納付を買主(新しい所有者)に求めるよう変更してください。
- 固定資産を売却しましたが、税金はいくらになりますか?
- 評価額とは何ですか?
- 課税標準額とは何ですか?
- 評価替えとは何ですか?
- 納税通知書の内容や固定資産の課税について疑問があります。
- 固定資産の課税について不服があります。
土地
- 路線価を確認したいです。
- 負担水準とは何ですか?
- 地価が下落しているのに、税額が上がるのはなぜですか?
- 納税通知書や名寄帳を見ると、土地の地目が2つ書かれています。
- 登記簿に書かれている地目は畑ですが、納税通知書等では別の地目(宅地、雑種地等)として評価されています。
- 昨年、住宅を取り壊しましたが、土地については今年から税額が急に高くなっています。
- 評価額の倍率を知りたいです。(相続税)
家屋
- 家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?
- 以下の内容で併用住宅を新築しました。新築後家屋に係る初年度の固定資産税はいくらになりますか。
- 4年前に住宅を新築し、3年前から固定資産税を支払っていますが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
償却資産
- 償却資産の制度は最近できた制度ですか?
- 償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?
- 確定申告時に申告したけど、また申告する必要がありますか?
- 償却資産は無いけど、申告は必要ですか?
- 償却資産の申告を誤って申告した場合どうすればよいのですか?
- 法人税・所得税が非課税ですが、償却資産の申告はしなければいけないのですか?
- 耐用年数が経過したものでも(減価償却計算が1円)、償却資産として申告する必要がありますか?
- 会社所有の自動車も償却資産として申告が必要ですか?
- 前年度の申告から償却資産に増減ないけど、申告は必要ですか?
- 市内で不動産を所有して賃貸業を営んでいますが、固定資産税(土地・家屋)は、毎年納めているのに申告が必要ですか?
- 確定申告の減価償却費は、建物と建物付属設備で経費計上しているのですが、償却資産はどのように提出すれば良いのですか?
- テナントとして店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装等はどうなりますか?
共通
納税通知書がまだ届いていません。
納税通知書は、4月上旬に納税義務者に届くよう発送しています。
4月下旬以降も届いていない場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。
固定資産を所有していますが、納税通知書が届いたことがありません。
固定資産税が課税されない場合、納税通知書は送付されません。
同一の人が所有する固定資産の各々の課税標準額が以下の金額(免税点)に満たない場合、固定資産税は課税されません。
免税点
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納付書が使えなくなったので、固定資産税を納めることができません。
納付期限が過ぎた納付書で固定資産税を納めることはできませんので、納付書の再発行が必要になります。収納係の窓口(市役所2階26番窓口)までお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
電話番号(収納係):098-840-8129
固定資産の所有者が亡くなりました。
所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋を所有している人(相続人など)が納税義務者となります。すべての相続人の中から、納税を管理する方一人を指定していただくため、固定資産現所有者届出書を提出してください。その方宛てに納税通知書・納付書を送付します。
詳細については、下記ページをご覧ください。
今年から納税通知書が届き、固定資産税が課税されるようになりましたが、なぜでしょうか。
新たな固定資産の取得や、既存の固定資産の評価等の変更により、同一の人が所有する固定資産の各々の課税標準額が以下の金額(免税点)以上になった場合、固定資産税が課税されるため、納税通知書が届くようになります。
また、固定資産の所有者(名義人)が亡くなられた時は、相続人にあたる方に納税通知書が届く場合があります。
免税点
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産税が去年より増えています。
主な理由は以下のとおりです。
- 1月1日から12月31日の間に、新たな固定資産を取得した。
- 地価が上昇した。
- 負担水準が上昇した。
- 土地の利用状況が変わった(畑だった土地を駐車場や資材置き場として使用している等)。
- 家屋の取り壊し等により、宅地に対する課税標準の特例措置が無くなった。
- 新築後一定期間経過し、新築住宅の減額措置(1/2)が無くなった。
詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。
土地・家屋の名義を変えたいです。
土地の名義変更
土地の名義変更につきましては、那覇地方法務局にお問い合わせください。
那覇地方法務局<外部リンク>
家屋の名義変更
登記済家屋の名義変更につきましては、那覇地方法務局にお問い合わせください。
那覇地方法務局<外部リンク>
未登記家屋の名義変更につきましては、下記ページをご覧ください。
相続、贈与、売買等で固定資産を取得しましたが、税金はいくらになりますか?
相続税及び贈与税(国税)に関しては税務署、不動産取得税(県税)に関しては県税事務所にお問い合わせください。
税務署(相続税・贈与税)<外部リンク>
県税事務所(不動産取得税)<外部リンク>
固定資産税の概算額を確認したい場合は、お手数ですが税務課資産税係の窓口までお越しください。なお、固定資産税の内容に関するお問い合わせは、固定資産の所有者以外にはお答えできませんのでご了承ください。
年内に土地・家屋の売買契約を締結し、年が明けてから所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は売主と買主、どちらに課税されますか?
売主に課税されます。固定資産税は、地方税法第359条により、毎年1月1日(賦課期日)現在で、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税されます。
土地・家屋を売却したので、固定資産税の今年度の未納付分について、納付を買主(新しい所有者)に求めるよう変更してください。
1月1日時点の所有者に固定資産税を課税するため、1月2日以降で登記された新しい土地の所有者に、市から今年度の固定資産税の納付を求めることはできません。今回の場合、今年度未納付分の納付については、売主と買主の当事者間で決めていただくことになります。
固定資産を売却しましたが、税金はいくらになりますか?
土地や家屋を売却したことにより生じる市県民税の詳細につきましては市民税係に、所得税の詳細につきましては税務署にお問い合わせください。
電話番号(市民税係):098-840-8128
税務署<外部リンク>
評価額とは何ですか?
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定した土地の価格を評価額といいます(単に価格とも言います)。この評価額をもとに課税標準額を算定し、税額を決定します。
課税標準額とは何ですか?
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
宅地のように、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
課税標準額に税率1.4%をかけた金額が税額になります。
評価替えとは何ですか?
土地や家屋の評価額を適正で均衡のとれたものになるように、3年ごとに見直す制度です。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
本来は毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年ごとに評価額を見直す(評価額を3年間据え置く)制度がとられています。
なお、土地の評価額については、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価額を修正できることとなっています。
納税通知書の内容や固定資産の課税について疑問があります。
納税通知書をお持ちのうえ、税務課資産税係の窓口までおたずねください。担当者が説明いたします。なお、指定した資産に関するお問い合わせは、その資産の所有者以外にはお答えできませんのでご了承ください。
固定資産の課税について不服があります。
納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間、市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、市長に対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会への審査の申出となります。審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
土地
路線価を確認したいです。
全国地価マップ(一般財団法人資産評価システム研究センター)でご確認ください。
全国地価マップ<外部リンク>
なお、相続税の路線価は、固定資産税の路線価と異なります。詳しくは、全国地価マップ又は国税庁の路線価図・評価倍率表のサイトにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
路線価図・評価倍率表(国税庁)<外部リンク>
税務署<外部リンク>
負担水準とは何ですか?
負担水準は、個々の土地の前年度の課税標準額が、今年の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準が低い場合、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低い状態にあるため、負担水準が100%(1.000)に達するまで、税負担は毎年5%ずつ上昇します。
地価が下落しているのに、税額が上がるのはなぜですか?
負担水準が上昇したためです。
土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合でも税負担の上昇が緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置がとられています。
つまり、土地の価値が上がったときに急激に税額が上がらないように、複数年に分けて少しずつ税額を上げていく仕組みになっています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、課税の公平の観点から負担調整措置により、本来の課税標準額に向けて少しずつ是正している最中にあります(負担水準の上昇)。
納税通知書や名寄帳を見ると、土地の地目が2つ書かれています。
登記簿に記されている登記地目と、その土地が現在利用されている状況に基づく現況地目の二つを表示しています。固定資産税にかかる土地の評価は、現況地目に基づいて行います。
登記簿に書かれている地目は畑ですが、納税通知書等では別の地目(宅地、雑種地等)として評価されています。
登記簿上の地目は畑であっても、その土地に実際は建物が建っている場合や、駐車場や資材置き場等に利用されている場合は、現況に応じた地目を認定し、評価します。
昨年、住宅を取り壊しましたが、土地については今年から税額が急に高くなっています。
住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなったためです。
土地の上に一定要件を満たす住宅がある場合、宅地に対する課税標準の特例が適用され、固定資産税は減額されます。しかし、住宅を取り壊したり(滅失)、住宅以外の用途(作業所など)に変更した場合、その特例が適用除外となるため、結果的に税額が上昇します。
評価額の倍率を知りたいです。(相続税)
相続税に係る評価額の倍率表や、どの倍率が土地に適用されるかについては、税務署にお問い合わせするか、国税庁の路線価図・評価倍率表のサイトにてご確認ください。
令和4年分財産評価基準を見る<外部リンク>
また、贈与税の速算表や税率等については、税務署にお問い合わせするか、国税庁のサイトにてご確認ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)<外部リンク>
なお、対象の土地がどこにあるかをご確認したい場合は、資産税係の窓口までお越しください。航空写真の閲覧にてご確認できます。
家屋
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?
在来分家屋の評価は、評価替えにおいて再建築価格に対して、物価変動の割合(再建築費評点補正率)が考慮されます。よって、家屋の建築年数の経過によって生ずる損耗(経年減点補正)の割合を乗じた結果、評価額が評価替えの前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に評価額が据え置かれていた場合、家屋の建築年数の経過によって生ずる損耗(経年減点補正)の割合を加味した評価額が、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
以下の内容で併用住宅を新築しました。新築後家屋に係る初年度の固定資産税はいくらになりますか。
- 構造:木造2階建
- 床面積:160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
- 評価額:12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)
一棟全体の税額(仮算出)
12,000,000円×1.4%=168,000円(a)
減額される額(新築住宅に対する減額措置)
168,000円(a)×(100÷160)×(1/2)=52,500円(b)
初年度の固定資産税
168,000円(a)-52,500円(b)=115,500円
4年前に住宅を新築し、3年前から固定資産税を支払っていますが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
新築の住宅の場合、一定の要件を満たすと、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。ご質問のケースは、新たに課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税については税額が2分の1に減額されており、今年度から減額適用期間が終了したことによって、本来の税額になったため税額が高くなっています。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たすと、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
償却資産
償却資産の制度は最近できた制度ですか?
償却資産は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的改正により、事業用の資産に対する固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。
償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしています。
確定申告時に償却資産を申告しましたが、また申告する必要がありますか?
確定申告時(国税所得税)において申告するのは、減価償却費を必要経費として計上するためのもので、確かに所得税が有利になりますが、一方で地方税である固定資産税(償却資産税)として課税されることになるので、必ず申告が必要です。
償却資産を所有していませんが、申告は必要ですか?
資産無での申告、ご協力をお願いしています。この場合、申告書の備考欄に資産無と記入して提出してください。この場合、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。
償却資産の申告を誤って申告した場合は、どうすればよいですか?
修正した申告書の提出をお願いします。申告の際には修正部分が分かるように備考欄などに明記してください。
法人税・所得税が非課税ですが、償却資産の申告はしなければいけないのですか?
地方税法第348条の規定で固定資産税(償却資産)が非課税とされない限り、償却資産は課税対象となりますので、申告する必要があります。
耐用年数が経過したものでも(減価償却計算が1円)、償却資産として申告する必要がありますか?
事業用として使用している限り申告が必要です。この場合評価額を1円で申告するのではなく、取得価格の5%を評価額として申告していただく必要があります。
会社所有の自動車も償却資産として申告が必要ですか?
自動車税、軽自動車税が課税されている自動車は除かれます。
前年度の申告から償却資産に増減がありませんが、申告は必要ですか?
増減無での申告が必要です。償却資産所有者は地方税法383条に基づき申告が義務付けられています。
市内で不動産を所有して賃貸業を営んでいますが、固定資産税(土地・家屋)は、毎年納めているのに申告が必要ですか?
固定資産税は土地や家屋の課税対象とは別に、償却資産の対象が存在します。構築物等(駐車場舗装、外構、植栽など)の申告が必要です。
確定申告の減価償却費は、建物と建物付属設備で経費計上しているのですが、償却資産はどのように提出すればよいですか?
固定資産税の家屋としての課税は建物本体と建物付属設備のうち屋内配線や配管などの設備のみになります。これらを除いた屋外の設備や外構などは、申告対象となります。建物の見積書等で個別の工事内容をご確認いただき、ご不明な点があれば、お問い合わせください。
テナントとして店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装等はどうなりますか?
ご契約後に設置された内装造作工事や水廻り増設工事などは償却資産の申告対象となります。その他の器具や備品などの資産とともに申告してください。