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納税の猶予制度(申請)について
市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、一時的に納付することが困難な理由がある場合には、糸満市役所税務課に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
申請できる猶予制度は、次の二つの制度があります。
1.徴収猶予
効果
- 新たな督促や差押えなどの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請により差押えが解除される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 原則1年間納税が猶予され、猶予が認められた市税を分割納付することができます。
要件
以下のいずれかに該当するため、市税を一時的に納付することができない方
- 納税者がその財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止または休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事実があったとき
- 本来の期日から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
申請期限
- 徴収猶予に該当する事実(上記、要件1から5)がある場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- 上記、要件6については、その納税通知書による納期限までに申請が必要になります。
申請書類
徴収猶予を申請する場合には、次に掲げる書類を提出してください。
- 徴収猶予申請書 徴収猶予申請書 [Excelファイル/112KB] 徴収猶予申請書 [PDFファイル/343KB]
- 財産収支状況書 財産収支状況書 [Excelファイル/31KB] 財産収支状況書 [PDFファイル/281KB]
- 通帳の写し
- 猶予に該当する事実を証する書類
(例:通帳の写し、罹災証明書、医師の診断書または医療費の領収書、事業の廃業届または商業登記簿の登記事項証明書、損益計算書等) - 担保の提供に関する書類(猶予税額が50万円以上かつ猶予期間が6か月以上の場合のみ提出)
2.換価の猶予
効果
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 原則1年間納税が猶予され、猶予が認められた市税を分割納付することができます。
要件
以下のすべてに該当する方
- 市税を一時的に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に滞納がないとき
- 換価の猶予を受けようとする市税が、その納期限から6か月以上経過していない
申請期限
換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
申請書類
換価の猶予を申請する場合は、次に掲げる書類を提出してください。
- 換価の猶予申請書 換価の猶予申請書 [Excelファイル/74KB] 換価の猶予申請書 [PDFファイル/308KB]
- 財産収支状況書 財産収支状況書 [Excelファイル/31KB] 財産収支状況書 [PDFファイル/281KB]
- 通帳の写し
- 担保の提供に関する書類(猶予税額が50万円以上かつ猶予期間が6か月以上の場合のみ提出)
その他
- 提出された書類の内容を審査後、猶予の許可または不許可を通知します。
- 猶予期間中に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消しされる場合があります。
(「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合など) - 換価の猶予の適用を受けても、督促状がまだ送付されていない場合は、督促状が送付されます。
- 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合かつ猶予期間が6か月以上の場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。