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税証明書(変更)のお知らせ
所得関係【所得課税証明書→課税証明書へ】
国の定めた標準化システムへの変更に伴い、令和8年2月24日から所得課税証明書の名称が廃止されます。
課税(非課税)証明書が税額のみ記載から全項目記載の証明書と変わりますので、そちらをご利用ください。
※所得情報のみ記載の「所得証明書」もありますので、用途に合わせてご利用ください。
コンビニ交付サービスの所得課税証明書の名称も「所得証明書」「課税(非課税)証明書」へ変更となります。
【参考】主な証明内容
●所得証明書 ⇒「各収入」と「各所得」のみの記載
●課税(非課税)証明書 ⇒各収入・所得他、所得控除額、課税標準額や年税額(所得割・均等割額)も記載
税務システムの標準化とは
地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準システムへ移行させる取り組みです。
標準化は全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。糸満市では令和8年2月24日(火)より下記のとおり変更となります。
・糸満市では税務証明の様式が「A4判横型」から「A4判縦型」となり、記載内容も変更があります。
・手数料は従来通り1通300円で変更はありません。
・マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」を利用して取得する「所得課税証明書」も同様に様式変更になります。




