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農地法第3条許可申請

ページID:0002251 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

農地法第3条許可申請

 農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地取得に必要な下限面積の画像

所有権移転登記について

 所有権移転の場合、農地法第3条の許可を受けただけでは、法務局の登記簿の所有権は変わりません。
 所有権移転をするには、法務局に所有権移転の登記申請書を出して下さい。所有権移転登記申請の際は、
 農地法第3条許可が必要となります。

申請様式関係

 ※3条の許可申請書(様式1号)および3条別添(様式1号-2)は、両面に印刷して申請して下さい。

 ※その他必要書類については、農業員会事務局にお問い合わせ下さい。

農地法第3条の3第1項の規定による届出

 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)及び時効等により農地の権利を取得した場合農業委員会への届出が必要です。

提出書類

  1. 農地法第3条3第1項の規定による届出書[PDFファイル/85KB]​ 記入例[PDFファイル/101KB]​
  2. 相続したことの確認ができる書類(登記簿謄本の写し等)
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