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農地転用の許可について(農地法第4条・第5条)(市街化調整区域)
農地転用の許可について(農地法第4条・第5条)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいい、自分の農地であっても許可を得ないで自由に住宅・資材置場・駐車場等に転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。
※農地を転用しようとするときの許可
- 農林水産大臣許可 4ヘクタールを超える場合
- 県知事許可 4ヘクタール以下の場合
- 自己の所有する農地を自己の用に転用→農地法第4条の許可申請書
- 権利移動(所有権移転、貸借等)を伴う農地の転用→農地法第5条の許可申請書
※転用許可基準
1.立地基準
- 次の農地は原則として許可されません。
- 農業振興地域内の農用地区域内にある農地
(農用地区域内からの除外または用途変更が必要) - 第1種農地(集団的に存在する農地
(10ヘクタール以上、農業公共投資対象農地)その他良好な営農条件を備えた農地) - 甲種農地
(市街化調整区域内の農業公共投資8年以内の農地で農業機械での営農可能農地)
- 農業振興地域内の農用地区域内にある農地
- 第2種農地
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地で第3種農地に近接し市街地として発展する可能性の農地。他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。 - 第3種農地
市街地の区域内または市街化の傾向が目立つ区域内にある農地(原則許可)
2.一般基準
- 転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は許可されません。
(転用事業に要する資力信用、他の権利者の同意、他法令の許可見込み、面積の適正化規模等) - 転用により周辺の農地に係る営農条件に支障をおよぼす恐れがある場合は許可されません。
- 一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。
申請書関係
農地法第4条関連
農地法第5条関連
4条・5条共通
資材置場等設置事業計画書(記入例)[PDFファイル/141KB]
駐車場設置事業計画書(記入例)[PDFファイル/128KB]
事業計画変更
事業計画変更(無承継)
事業計画変更(承継)
※4条許可または5条許可を受けた申請人が、事業計画変更(承継)申請をする場合は新たに許可申請が必要となります。
許可後の報告書類
利用状況報告書
進みぐあい報告書
完了報告書
※4条・5条の許可申請書は、両面に印刷して申請して下さい。
※その他必要書類については、農業員会事務局にお問い合わせ下さい。