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(受付終了)住民税非課税世帯への給付金(7万円)について
♦令和6年5月31日(金)をもちまして、受付業務は終了いたしました。
令和5年11月2日に閣議決定された経済対策のひとつとして、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
対象となる可能性がある世帯へは、下記支給案内のいずれかを1月末発送予定です。
※本給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により「差押禁止」及び「非課税」となります。
支給額
対象者
〇世帯全員が令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯(生活保護世帯も含みます)
【対象外】
〇住民税の課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成された世帯
※健康保険証上の扶養等ではなく、税申告上の扶養となっているかで判断します
申請期限
令和6年5月31日(金)
申請方法 (1)(2)(3)のいずれかで申請
口座の変更や辞退のご希望がない場合は、手続きは 不要 です。記載されている口座に令和6年2月27日以降順次 振込予定です。
口座の変更や辞退のご希望がある場合は、令和6年2月14日(水)までに、下記コールセンターまでご連絡ください。
受給拒否はこちら [PDFファイル/146KB]
口座変更はこちら [PDFファイル/161KB]
※口座変更を希望する場合、市が変更書類を受理した日から3週間程度が振込目安です。
下記の(1)(2)のいずれかで申請が必要です。
(1)スマホ・タブレットによるオンライン申請 (令和6年5月31日 17時15分まで)
(2)支給内容を確認の上、必要事項を記載し返信用封筒によりご返送(令和6年5月31日 消印有効)
※市が確認書を受理した日から3週間程度が振込目安です。
(3)「給付金(7万円)申請書(請求書)」が届いた世帯
令和5年1月2日以降に糸満市に転入した方がいる世帯、または令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯です。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円給付)対象となる可能性があります。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
支給要件を確認し、支給対象に該当する場合は、必要事項を記入し、添付資料とともに返信用封筒によりご返送ください。 (令和6年5月31日 消印有効)
※審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。
代理人が申請・受給をする場合
代理人が申請する場合に必要な書類は次のとおりです。
必 要 書 類 | 代理人が申請・受給 | 備 考 | |
糸満市で同一世帯の方の口座 | 法定代理人の口座 | ||
受取口座確認書類 | 必要 | 必要 | ・通帳(口座番号の見開きページ) ・キャッシュカード(表面) ※成年後見人・保佐人・補助人の場合は名義に明記されているもの |
申請(請求)者本人確認書類 | 必要 | 必要 | (原則顔写真のある書類) ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証 など |
代理人の本人確認書類 | 必要 | 必要 | |
委 任 状 | 必要 | ー |
・委任状 |
代理人の資格証明書類 | ー | 必要 | ・戸籍謄本(親権者や親族の場合) ・登記事項証明書 ※発行から3ヶ月以内 (成年後見人・保佐人・補助人の場合) ・その他対象者との関係が分かる書類 |
※委任状は委任者本人が作成(委任者本人が署名、もしくは記名)してください。
※お持ちの申請書類が「確認書」の場合は、「代理申請(受給)を行う場合」の欄にご記入いただき、代理申請を行ってください。(委任状は必要ありません)
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは、配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方への給付について こちらをクリックください。
糸満市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-824-288(フローダイヤル)
「振り込め詐欺」にご注意ください!
糸満市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察か消費者センターなどにご連絡ください。