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(受付終了)配偶者等からの暴力等を理由に避難している方の住民税非課税世帯等に対する7万円給付金の手続きについて

ページID:0003106 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

♦令和6年5月31日(金)をもちまして、受付業務は終了いたしました。

 

 配偶者等からの暴力等(※)を理由に避難中の方で、事情により糸満市内に住民票を移すことができない方のうち、令和5年度住民税非課税世帯に該当する世帯は、一定の要件を満たすことで、糸満市から1世帯あたり7万円の支給を受けられる場合があります。
 (※)「配偶者等からの暴力等」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のことをいいます。

 〇給付対象基準
 基準日(令和5年12月1日)において、糸満市に避難している世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護受給世帯も含みます)。

※ 給付金の詳細については、住民税非課税世帯に対する7万円給付はこちら をご覧になるか、糸満市コールセンターまでお問い合わせください。

対象となる方の要件

 原則として、住民税非課税世帯給付については基準日までに、糸満市内に避難している方で、次の1~4のいずれかに該当する方。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている方
  2. 女性相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(以下、証明書という)が発行されている方
  3. 基準日の翌日以降に糸満市に住民票を移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっている方
  4. 行政機関等から「令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円給付)DV等被害申出受理確認書」(以下、「確認書」という)が発行されている方。発行には、ご相談が必要です。下記の相談先まで、ご連絡ください。
相談内容 相談先 場所 電話番号
配偶者による暴力 こども未来課
(こども未来係)
糸満市役
2階
22番窓口
098-840-8191
高齢者虐待 介護長寿課
(包括支援係)
糸満市役
1階
13番窓口
098-840-8114
障がい者虐待 障害福祉課
(サービス・相談支援係)
糸満市役
1階
12番窓口
098-840-8103
児童虐待 こども未来課
(こども未来係)
糸満市役
2階
22番窓口
098-840-8191
上記に該当しない場合 市民生活環境課
(市民生活係)
糸満市役
3階
17番窓口
098-840-8123

申請期限

 令和6年5月31日(必着)

手続きの方法

糸満市臨時特別給付金担当窓口について

 糸満市役所1階ロビーに糸満市臨時特別給付金担当の窓口を設置しております。給付金に関する窓口でのご相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、予約制となっています。ご予約は、下記の糸満市臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。 

糸満市臨時特別給付金コールセンター

 受付時間 午前8時30分から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
 電話番号 0120-824-288(フリーダイヤル)

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