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(受付終了)糸満市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について(児童1人あたり5万円加算)

ページID:0021728 更新日:2024年8月31日更新 印刷ページ表示
 

令和6年8月31日(土)をもちまして、

受付業務は終了いたしました。

 物価高騰の影響を受けた低所得者世帯に対し負担の軽減を図る観点から、令和5年度分の住民税均等割非課税世帯に対して、世帯で生計を同一にしている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

チラシはこちら [PDFファイル/696KB]

※本給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により「差押禁止」及び「非課税」となります。

支給額

 18歳以下の児童1人あたり5万円

対象児童

 非課税世帯支援給付金(7万円)の給付対象世帯で、世帯主に基準日(令和5年12月1日)において生計を同一にしている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童

 なお、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象となります。

給付手続き

(1)住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受給し、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

 対象世帯の世帯主宛に、糸満市から「支給決定通知書」が届きます。手続きは不要で、「支給決定通知書」に記載の振込口座に、令和6年4月下旬以降随時振込予定です。

 口座の変更や辞退のご希望がある場合は、令和6年4月12日(金曜日)までに、下記コールセンターまでご連絡ください。

受給拒否はこちら [PDFファイル/153KB]

口座変更はこちら [PDFファイル/164KB]

※口座変更を希望する場合、市が変更書類を受理した日から3週間程度が振込目安です。

(2) (1)以外の世帯で、住民税非課税世帯への給付金(7万円)の対象であったが受給していない世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合

 申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類とともにご提出ください。

 ・令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(児童1人あたり5万円加算)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) ※申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます

 ・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)

 (運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

 ・受給口座を確認できる書類の写し

 (通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)

(3)住民税非課税世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において生計を同一にしている、別世帯に属する18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

 申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類とともにご提出ください。

 ・令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(児童1人あたり5万円加算)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) ※申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます

 ・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)

 (運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

 ・別居監護申立書 (ダウンロードはこちらから↓)

 別居監護申立書 [PDFファイル/55KB] 別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/122KB]

 ・別居児童の住民票謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

 ・戸籍謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

 ・受給口座を確認できる書類の写し

 (通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)

(4)住民税非課税世帯で、世帯主と生計を同一にしている新生児(令和5年12月2日以降生まれ)がいる場合

 申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類とともにご提出ください。

 ・令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(児童1人あたり5万円加算)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) ※申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます

 ・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)

 (運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

 ・受給口座を確認できる書類の写し

 (通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)

申請期限

令和6年8月31日(消印有効)

関連している給付金はこちら

【令和6年1月23日更新】住民税非課税世帯への給付金(7万円)について

糸満市住民税均等割のみ課税世帯給付金について(1世帯あたり10万円+児童1人あたり5万円)

代理人が申請・受給をする場合​

 

必要書類 代理人が申請・受給   備     考
糸満市で同一世帯の方の口座 法定代理人の口座
受取口座確認書類 必要 必要

・通帳(口座番号の見開きページ)

・キャッシュカード(表面)

※成年後見人・保佐人・補助人の場合は名義に明記されているもの

申請(請求)者本人確認書類 必要 必要

(原則顔写真のある書類)

・運転免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証 など​

代理人の本人確認書類 必要 必要
委 任 状 必要

・委任状
※成年後見人・保佐人・補助人の場合は不要。

委任状 [PDFファイル/143KB]

委任状記入例 [PDFファイル/290KB]

代理人の資格証明書類 必要

・戸籍謄本(親権者や親族の場合)
・登記事項証明書 ※発行から3ヶ月以内
(成年後見人・保佐人・補助人の場合)

・その他対象者との関係が分かる書類

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

 配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。

 詳しくは、配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方への給付についてこちらをクリックください。

「振り込め詐欺」にご注意下さい!

「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」「個人情報」の詐欺にご注意ください!
糸満市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察か消費者センターなどにご連絡ください。​

糸満市臨時特別給付金コールセンター

受付時間 午前8時30分から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話番号 0120-824-288(フリーダイヤル)

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