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(受付終了)令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金について(1世帯10万円+児童1人あたり5万円)

ページID:0023320 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示
 

令和6年10月31日(木)をもちまして、

受付業務は終了いたしました。

 物価高騰の影響を受けた低所得者世帯に対し負担軽減を図る観点から、令和6年度分の住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対し、「糸満市令和6年度新たな住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)」及び「こども加算給付金(児童1人あたり5万円)」を支給します。(チラシ [PDFファイル/813KB]

 

【令和6年1月23日更新】住民税非課税世帯への給付金(7万円)について

糸満市均等割のみ課税世帯給付金について(1世帯あたり10万円+児童1人あたり5万円)

上記リンク先の給付金を受給している世帯は、支給対象外です。


支給額

 1世帯あたり10万円 + 18歳以下の児童1人あたり5万円(こども加算)


給付対象

1.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で糸満市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

・世帯全員の令和6年度「住民税均等割が非課税」の世帯(生活保護世帯も含みます)

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で糸満市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

・世帯全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税である世帯」または「均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯」

3.加算対象児童

・給付対象世帯の世帯員で生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

 ※基準日(令和6年6月3日)以降生まれの新生児も対象になります。

・基準日(令和6年6月3日)時点で別世帯だが生計を同一にしている児童(単身で寮に入っているなど)

 ※住民票を移さずに施設に入所している児童等、令和6年6月3日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は対象外です。


対象外

・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

・既に他自治体で同趣旨の給付金を受領した世帯

※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5年(2023)年1月1日~12月31日までの収入に基づき令和6(2024)年1月1日時点でお住いの自治体より個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

納税通知書での給付対象確認はこちらから(口座振替の場合)

納税通知書での給付対象確認はこちらから(特別徴収の場合)

納税通知書での給付対象確認はこちらから(普通徴収の場合)

支給要件確認画像

※以下に該当する世帯を除く

世帯全員が令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯(健康保険証上の扶養等ではなく、税申告上の扶養となっているかで判断します)​


給付手続き

1.「給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円)支給のお知らせ」が届いた世帯

口座の変更や辞退のご希望がない場合は、手続きは 不要 です。記載されている口座に令和6年8月初旬以降順次振込予定です。
口座の変更や辞退のご希望がある場合は、令和6年7月22日(月曜日)までに、下記コールセンターまでご連絡ください。

受給拒否はこちら [PDFファイル/157KB]

口座変更はこちら [PDFファイル/176KB]

※口座変更を希望する場合、市が変更書類を受理した日から3週間程度が振込目安です。

2.「給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円)支給要件確認書」が届いた世帯

支給先口座の登録が必要な世帯です。給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。

必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒によりご返送ください。 (令和6年10月31日 消印有効)

※審査等に時間を要するため、市が確認書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

申請後、市から不備の連絡があった方は、追加書類の申請はこちら<外部リンク>

3.「給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円)申請書(請求書)」が届いた世帯

令和6年1月2日以降に糸満市に転入してきた方、または令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯です。令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円加算)対象となる可能性があります。
給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年1月1日時点で住民登録されている市町村にて令和6年度住民税の申告をされた後、支給要件を確認し、支給対象に該当する場合は、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒によりご返送ください(令和6年10月31日 消印有効)​

※審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

4.給付対象世帯と生計を同一にしている別世帯の児童がいる場合

給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます。)

​申請書に必要事項を記入し、以下の書類とともにご提出ください。​

・令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円加算)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)

 ・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)

 (運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

 ・受給口座を確認できる書類の写し

 (通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)

 ・別居監護申立書 (ダウンロードはこちらから↓)

別居監護申立書 [PDFファイル/57KB] 別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/123KB]

 ・別居児童の住民票謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

 ・戸籍謄本の写し(発行日から3か月以内のもの)

5.給付対象世帯と生計を同一にしている基準日(令和6年6月3日)以降生まれの新生児がいる場合

給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請書は糸満市役所1F臨時特別給付金窓口にて受け取れます。)

​申請書に必要事項を記入し、以下の書類とともにご提出ください。​

 ・令和6年度新たな住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯10万円及び児童1人あたり5万円加算)  申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)

 ・申請者本人確認書類の写し(いずれか1点)

 (運転免許、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、介護保険証、在留カード)

 ・受給口座を確認できる書類の写し

 (通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる写し)


代理人が申請・受給をする場合​

代理人が申請する場合に必要な書類は次のとおりです。

 
必要書類 代理人が申請・受給   備     考

糸満市で同一世帯の方の口座

法定代理人の口座
受取口座確認書類 必要 必要

・通帳(口座番号の見開きページ)

・キャッシュカード(表面)

※成年後見人・保佐人・補助人の場合は名義に明記されているもの

申請(請求)者本人確認書類 必要 必要

(原則顔写真のある書類)

・運転免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証 など

 

代理人の本人確認書類 必要 必要
委 任 状 必要  ー

・委任状
※成年後見人・保佐人・補助人の場合は不要。

委任状 [PDFファイル/164KB]

委任状 記入例 [PDFファイル/303KB]

代理人の資格証明書類  ー

必要

・戸籍謄本(親権者や親族の場合)
・登記事項証明書 ※発行から3ヶ月以内
(成年後見人・保佐人・補助人の場合)
・その他対象者との関係が分かる書類


「振り込め詐欺」にご注意下さい!

「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」「個人情報」の詐欺にご注意ください!
糸満市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察か消費者センターなどにご連絡ください。​

 


配偶者から暴力(DV)等を理由に避難している方へ

 配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。

 詳しくは、配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方への給付について こちらをクリックください。


糸満市臨時特別給付金コールセンター

受付時間 午前8時30分から午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話番号 0120-824-288(フリーダイヤル)


 


 

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