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(受付終了)住民税非課税世帯等に対する3万円給付金についてのご案内
◆令和5年10月31日(火)をもちまして、受付業務は終了しました。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり3万円を支給します。
※非課税世帯等への3万円給付のご案内(リーフレット) [PDFファイル/887KB](リーフレット)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要
- 3万円の支給は1世帯1回限りです。
- すでに5万円の給付金(価格高騰緊急支援給付金)を受給済みであっても、要件に該当すれば本給付金は支給されます。
【注意事項】これまで実施してきた給付金事業では、「世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯」を支給対象外としてきましたが、今回の給付金については支給対象となります。
支給対象 ・ 受給方法 |
1.令和5年度住民税非課税世 帯 |
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基準日(令和5年5月1日)において住民登録がある方で、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯のうち、令和4年度に実施した給付金(5万円)を受給した世帯 お知らせを7月上旬以降順次送付予定 |
基準日(令和5年5月1日)において住民登録がある方で、世帯全員の令和5年度住民税が非課税 確認書を7月上旬以降順次送付予定 |
世帯員の中に、令和5年1月2日以降に糸満市外から転入した方がいる場合または令和5年度(令和4年分収入)未申告の方がいる場合 申請書を8月上旬以降順次送付予定 |
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2.家計急変世帯 |
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予期せず家計が急変して令和5年1月から10月の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯 ※令和5年1月から10月までの任意の1か月の収入が審査対象となります。判定方法など詳しくないようについては、リーフレットをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。 ※申請についてはこちらから様式 [PDFファイル/293KB]をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送または窓口へ提出する必要があります。 |
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支給額 |
1世帯あたり3万円 |
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申請書類 発送時期 |
お知らせ:対象世帯へ令和5年7月上旬以降順次送付 |
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申請(返送) 期限 |
令和5年10月31日(必着) |
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受給方法 | 支給が決定次第、確認書(申請書)に記載いただいた口座へ振り込みます。 | ||
支給時期 |
1(非課税世帯)については受理してから概ね1か月程度 2(家計急変世帯)については受理してから1~2か月程度 ※書類に不備等があった場合はこの限りではありません。※審査に時間を要するため、ご理解をいただきますようお願いいたします。 |
※基準日(令和5年5月1日)において、糸満市以外の市区町村に住民票がある方については、基準日時点の市区町村にお問い合わせください。
※対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。
【例1】基準日(令和5年5月1日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和5年5月2日以降に糸満市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和5年5月1日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和5年1月1日から基準日(令和5年5月1日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、この課税者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和5年度住民税非課税の場合
【例4】令和5年1月1日から基準日(令和5年5月1日)までの期間に離婚し、令和5年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
家計急変世帯給付の申請に関する添付書類
必要書類 | 詳細 |
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) | 家計急変申請書(様式) [PDFファイル/293KB]、申請書記載例 [PDFファイル/1.34MB] ※ダウンロードが困難な場合はコールセンターへご連絡ください。 |
簡易な収入の(所得)見込額申立書(家計急変者用) | 家計急変申立書 [PDFファイル/171KB]、申立書記載例 [PDFファイル/794KB] ※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類を添付してください。 |
「任意の1ヵ月の収入」または「令和5年中の収入の見込額」の確認書類 (複数ある方はすべて) |
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申請(請求)者本人確認書類 (いずれか1点) |
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申請(請求)者世帯の状況確認書類 | 住民票謄本の写し ※マイナンバーが記載されていないもの。 ※取得から3カ月以内のもの。 |
受取口座確認書類 |
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※令和5年1月1日以降、複数の自治体に転居した方は戸籍の附票の写しを提出してください。
代理人が申請・受給をする場合
代理人が申請する場合に必要な書類は次のとおりです。
必要書類 | 代理人が申請・受給 (代理人(世帯主以外)の口座を希望する場合) |
必要書類の例 (必要に応じて写しを提出) |
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糸満市で同一 世帯の方の口座 |
法定代理人の口座 | ||
受取口座確認書類 | 必要 | 必要 | ・通帳(口座番号の見開きページ) ・キャッシュカード(表面) ※成年後見人の場合は名義に明記されているもの。 |
申請(請求)者本人確認書類 | 必要 | 必要 | (原則顔写真のある書類) ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証 など |
代理人の本人確認書類 | 必要 | 必要 | |
委任状 | 必要 | - | ・委任状(様式自由(委任状様式例 [PDFファイル/121KB]、委任状記入例 [PDFファイル/282KB])) ※成年後見人の場合は不要。 |
代理人の資格証明書類 | - | 必要 | ・戸籍謄本(親権者や親族の場合) ・登記事項証明書(成年後見人の場合) ・その他対象者との関係が分かる書類 |
※委任状は委任者本人が作成(委任者本人が署名、もしくは記名)してください。
※お持ちの申請書類が「確認書」の場合は、「代理申請(受給)を行う場合」の欄にご記入いただき、代理申請を行ってください(委任状は必要ありません)。
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。詳しくは、「配偶者等からの暴力等を理由に避難している方の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きについて」(こちらをクリック)をご確認ください。
給付金に関する振り込め詐欺等にはご注意ください
申請内容に不備があった場合、糸満市から問い合わせを行うことがありますが、市民の方にATM(現金自動預金機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、市の窓口、または警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
糸満市臨時特別給付金担当窓口について
糸満市役所1階ロビーに、糸満市臨時特別給付金担当の窓口を設置しました。給付金に関する窓口でのご相談は、感染症の拡大防止や長時間の待機を避けるため、予約制となっています。ご予約は、下記の糸満市臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
糸満市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 午前8時30分から午後5時 (土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話番号 0120-824-288(フリーダイヤル)