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令和8年度 固定資産税の課税免除について

ページID:0010093 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

 糸満市では、産業の振興及び雇用の拡大に貢献することを目的として、「糸満市固定資産税の課税免除に関する条例」及び「糸満市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」を定め、一定の要件を満たした事業用施設・設備等を新設または増設した場合、事業者からの申請により、以下のとおり固定資産税の課税免除等を実施しています。

1.対象地域

  1. 沖縄振興特別措置法に基づく地域(新制度・旧制度) ※課税免除期間:最大5年度分
    • ア 観光地形成促進地域
    • イ 情報通信産業振興地域
    • ウ 産業イノベーション促進地域(新制度)、産業高度化・事業革新促進地域(旧制度)
    • エ 国際物流拠点産業集積地域
  2. 地域未来投資促進法に規定する促進地域 ※課税免除期間:最大3年度分
  3. 地域再生法に基づく地方活力向上地域 ※課税免除または不均一課税期間:最大3年度分

2.申請期間

 毎年1月末(新増設分・継続分)
 令和8年度課税免除申請期間:令和8年1月6日~1月30日 9時00分~17時00分(土、日・祝日を除く)
 ※郵送の場合は、令和8年1月31日までの消印有効

3.提出先

 糸満市役所(本庁舎4階) 真栄里地区事業推進課 企業誘致係
 所在地:〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地

4.提出方法

  • 提出書類の様式(固定資産税課税免除申請書、提出書類チェックリスト)は、糸満市HPからダウンロードした最新版をご利用ください。
  • 各制度別の「提出書類チェックリスト」に記載の提出書類を紙媒体及び電子データ媒体(PDF)にして、CD-R等で提出すること。※原則、返却は致しません。各媒体両方の提出が必要になります。
  • 提出書類はすべてA4版に統一して提出すること。
  • 提出書類はインデックス等を付し、各制度別の「提出書類チェックリスト」の表示No順に並べること。
  • 長辺とじでフラットファイル等に編てつして提出すること。

5.提出書類等

(1) 沖縄振興特別措置法に基づく地域

新制度適用

 ※事前に県知事の認定及び主務大臣の確認を受けたもので、令和4年8月1日から令和9年3月31日までの取得分(新設・増設)が対象です。

旧制度適用

※令和4年7月31日までの取得分(新設・増設)が対象(産業高度化・事業革新促進地域は事前に県知事の認定が必要)
※課税免除申請2~5年目の継続分も対象
沖縄の特区・地域制度の概要(旧制度)[PDFファイル/1.56MB]
提出書類チェックリスト(旧制度) [Excelファイル/18KB]
固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/28KB]

(2) 地域未来投資促進法に規定する促進地域

【適用期間 令和10年3月31日までに取得したものに限ります。】

地域未来投資促進法について概要等は経済産業省HP<外部リンク>をご確認ください。
​※事前に県知事の承認が必要です。詳細は沖縄県HP<外部リンク>をご確認ください。
提出書類リスト(促進地域) [Excelファイル/17KB]
固定資産税課税免除申請書(促進地域) [Wordファイル/28KB]

(3) 地域再生法に基づく地方活力向上地域

【適用期間 令和8年3月31日までに取得したものに限ります。】

地域再生法に基づく地方活力向上地域について概要等は経済産業省HP<外部リンク>をご確認ください。
事前に県知事の認定が必要です。詳細は沖縄県HP<外部リンク>をご確認ください。
提出書類チェックリスト(地方活力向上地域) [Excelファイル/17KB]
固定資産税課税免除・不均一課税申請書(地方活力向上地域) [Wordファイル/19KB]
【記入例】固定資産税課税免除・不均一課税申請書(地方活力向上地域)[Wordファイル/23KB]

 

 

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