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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
1. 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
暮らしている街をより住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体(県、市、土地開発公社など)がこれらの公共目的のために必要な土地を取得するため、その手法として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」による土地の先買い制度です。
公拡法には、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ届出をすることが義務付けられている届出と、地方公共団体などによる買い取りを希望する申出があります。
2. 土地有償譲渡の届出(公拡法第4条)
次の土地を有償で譲渡(売買契約など)しようとする場合は、譲渡前に届出が必要です。
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 道路、都市公園、河川などの計画決定された区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
※有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取り引きの総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要です。
- 届出書様式:土地有償譲渡届出書[Wordファイル/15KB]
- 添付書類:次のとおり
- ア)位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図またはこれに代わるもので当該土地を明示したもの)
- イ)詳細図(周辺の状況が確認できる縮尺1,500分の1程度の図面などに当該土地を明示したもの)
- ウ)平面図(公図の写しまたはこれに代わるもので土地の形状を明示したもの)
- エ)登記事項証明書(土地の所有者が分かるもの。写しでも可)
- オ)委任状(土地の所有者から届出などにかかる事務を委任された場合)
- 提出部数:「届出書」正本1部、副本1部、「添付書類」正本1部、副本1部(※「オ)委任状」は正本1部のみ。)
- 提出先:糸満市政策推進課(市役所4階)Tel098-840-8122
3. 土地買い取り希望の申出(公拡法第5条)
土地所有者が次の土地について、地方公共団体などによる買い取りを希望する場合は、市長に申出ができます。
1.都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
- 申出書様式:土地買取希望申出書[Wordファイル/16KB]
- 添付書類:届出の添付書類と同じ
- 提出部数:「申出書」正本1部、副本1部、「添付書類」届出の部数と同じ
- 提出先:届出の提出先と同じ
4. 手続きの流れ
5. 土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)
届出・申出をした土地については、次の期間または通知があるまでは、原則として譲渡(売買契約など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで。(※市が届出・申出を受理した日から最長で3週間)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日またはその期間内に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時まで。(※市が届出・申出を受理した日から最長で6週間)
6. 税法上の優遇措置
届出・申出のあった土地を地方公共団体などが買い取った場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。