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糸満市開発行為に関する指導要綱

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0030599 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示
 

令和7年7月1日より、改正糸満市開発行為に関する指導要綱が施行されます。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

「糸満市開発行為に関する指導要綱」が改正されます。

1.目的

 糸満市開発行為に関する指導要綱は、糸満市内で行われる開発行為に対し、適切な助言及び指導を行うことで、市土の保全を図るとともに、地域住民との紛争を未然に防止し、市民の福祉に貢献することを目的としています。

2.適用範囲

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為(切土、盛土等)
  2. 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、災害や公害を誘発すると思われる開発行為
  3. 一定区域内において連続して行う開発行為で、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上に達した場合には、事前協議の申請が必要な場合があります。

3.用語の定義

 糸満市開発行為に関する指導要綱に規定されている用語の定義は、次のとおりとなります。

開発行為

開発行為の定義については、以下のとおりとなります。

内容 定義

開発行為の定期

土地の区画形質の変更をいい、切土、盛土または整地によって土地の物理的形状を変更することであり、土地の利用目的の如何を問わない。
また、土地の形状の変更基準は、原則として平均土工高(開発区域内の切土量及び盛土量の合計土量を切土工及び盛土工が行われる土地の合計面積で除した値)が30センチメートル以上とする。

開発区域

開発行為を行う一団の土地の区域

一団の土地

土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地

事業主

開発行為に係る工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者

工事施行者

工事の請負人(下請け人を含む。)または請負契約によらないで自らその工事をする者

4.手続きの流れ

  1. [開発事業者]事前相談(要綱の適用となる開発行為かどうかの確認、申請書類の確認、他法令における手続きの有無の確認など)
    ※他法令における手続きの有無の確認について、下記の書類をご確認ください。
    糸満市開発行為等に係る手続きについて [PDFファイル/494KB]
  2. [開発事業者]申請書類の作成、提出
  3. [糸満市]申請書類の確認、受け付け
  4. [開発事業者]個別規制法等に係る許可手続き等の完了
  5. [糸満市]関係部署へ意見照会(他法令での手続き漏れの確認、注意事項の確認など)
  6. [糸満市]協議結果(協議成立または不調)の判断にあたり、糸満市土地利用対策調整会議開催
    ※関係法令などの適用で特に問題のない開発行為については、事務処理後に糸満市土地利用対策調整会議に報告します。
  7. [糸満市]協議結果(協議成立または不調)の通知
  8. [開発事業者]協議結果の通知の受領

 ※一連の手続きの中で、開発事業者に対して、開発行為に係る協定の締結を要請する場合があります。

フローチャート

5.申請(添付)書類など

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