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改正「糸満市開発行為に関する指導要綱」が施行されました
令和7年7月1日より、改正糸満市開発行為に関する指導要綱が施行されます。
主な改正点は以下のとおりです。
開発協議申請にあたって
開発協議申請にあたっては、次のことにご注意ください。
・市内で1,000平方メートルを超える見込みのある開発行為しようとする事業主は、事前の相談を行ってください。 ・市との開発協議にあたり、この開発行為に伴い必要な個別法、条例等の手続きを終える必要があります。 ・あらかじめ開発計画に関係のある公共施設の管理者の同意や、新設される公共施設を管理することとなる者との協議が必要です。 ・市長からの要請または地域からの求めがあるときは、開発協定が必要となります。 |
1.協議成立基準について
開発協議申請手続き事務フロー
〇改正後は、開発協議の成立にあたって、先に個別規制法等の手続きを完了する必要があります。
(例 景観法、森林法、農振法、農地法、鉱業法、沖縄県赤土等流出防止条例の許可・届出など)
〇改正後は、開発協議の成立にあたって、先に市の関係機関と協議等を行い、その承認を得る必要があります。
(例 道路(市道・里道)や農道の加工・占有、水路や上・下水道の接続、消防水利施設設置、埋蔵文化財関係など)
2.開発行為の定義について
開発行為の定義については、以下のとおり変更となります。
旧 | 新 | |
開発行為の定義 |
土地の区画形質の変更をいい 〇区画の変更 土地利用形態としての区画の変更(一団の土地を分割し宅地分譲を行う場合など、単なる分合筆の権利区画の変更は該当しません。) 〇形の変更 切土、盛土または整地により土地の物理的形状を変更することであり、土地の形状の変更基準は、原則として平均土工高(開発区域内の切土量および盛土量の合計土量を開発面積で除した値)が30センチメートルを超える場合等。 ※具体的には、沖縄県が県土保全条例において開発行為の定義としている内容に準じます。 〇質の変更 建築物の建築に伴い、登記簿上の地目を宅地に変更する場合 |
土地の区画形質の変更をいい 切土、盛土または整地によって土地の物理的形状を変更することであり、土地の利用目的の如何を問わない。 |
3.適用除外について
適用除外として、以下の項目を追加しました。
・沖縄県県土保全条例(昭和48年沖縄県条例第53号)に基づく開発行為
・自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号の公園事業、同法第20条第3項の許可を要する行為または同法第33条第1項の規定による届出を要する行為
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項または第2項の許可を要する同法第4条第12項に規定する開発行為
・宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項または第30条第1項の許可を要する工事
4.隣接地主・自治会からの同意について
この開発行為に際し、土地所有者等、隣接地主、開発区域が存する自治会への説明にあたっては、原則その同意を得る必要があります。
同意を得ることができない場合は、その理由、経緯等を市長に説明しなければなりません。