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「糸満市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)」について


糸満市ふるさと応援寄附金
糸満市を愛し、ふるさとを応援しようとする人(個人・法人)から広く寄付金を募り、寄付者の思いを各種事業に反映させることで、夢のある個性豊かな「ふるさと」になることを目的に実施しています。
1.インターネットによる寄附申込
下記ポータルサイト(ふるさと納税専用サイト)からお申し込みください。
糸満市のふるさと納税へのインターネット申し込みは、下記サイトからのみとなっています。
お支払いは各種キャッシュレス決済(※)が可能です。
※詳細は各サイトをご確認ください。
Jtb ふるぽ<外部リンク>
2.郵送による寄附申込
寄附申込書に必要事項をご記入後、下記送付先にお送りください。
申請書の内容が確認でき次第糸満市より払込取扱票を送付いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行にて
お支払いください。払い込みに係る手数料はございません。
【寄附申込書 送付先】
〒901-0392
沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市役所 企画部 行政経営課 ふるさと納税担当宛
Tel:098-840-8193 Fax:098-840-8157
また、ゆうちょ銀行以外の銀行からのお振込みをご希望の方へは、糸満市の振込口座をメールまたは
書面(郵送)にてお伝えいたしますので、ご連絡ください。
なお、払い込みに係る手数料に関しましては、寄附者様のご負担となりますのでご了承ください。
寄附受領証明書につきましては、入金確認後に順次郵送させていただきます。
寄附金の使い道を指定できます!
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)制度では、寄附金の使い道を寄附者様が指定できます。
一般的な納税とは違い、寄附だからこそできるふるさと納税のメリットです。
使い道は次の4つの中から選ぶことができます。(複数選択不可)
1 | 未来への投資 産業、インフラ、環境、快適なくらしを高めるために |
2 | 生誕から旅立ちまで自分らしく 子育て、教育、医療福祉を支えるために |
3 | つながる安心・安全、祈り 糸満らしさを守るために |
4 | 市長におまかせ |
税の控除について
税控除の対象となるのは、現年中の寄付金額のうち自己負担分の2,000円を除いた金額の、個人住民税所得割の概ね2割(※)です。
確定申告を行った場合、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、翌年の住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度を行った場合、所得税の還付は無く、住民税の控除のみとなります。
※すべてのケースが2割になるとは限りません。詳しくは、お住いの市区町村税担当課または居住区
管轄の税務署までお問い合わせください。
税金の控除について(総務省ホームページ)<外部リンク>
確定申告
確定申告にて寄附金控除をご希望される場合は、送付しました寄附金受領証明書が必要となります。
寄附金受領証明書がお手元にない場合は再発行も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
ワンストップ特例制度
・ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日から)
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる便利な仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が現年中に5自治体以内であれば、この制度を利用できます。
この制度を利用するには、ワンストップ特例申請書とご本人様確認書類(マイナンバーカードの両面
コピー等)を糸満市に送付して頂くか、オンラインワンストップにて申請が可能となっています。
ワンストップ特例申請書(記入例) [PDFファイル/919KB]
※ワンストップ特例申請の受付期限はご寄附を行った年の翌年1月10日までとなっています。
郵送の場合は必着となりますので、期日には十分ご注意ください。
受付期限を過ぎてしまった場合は、確定申告にてお手続きをお願いします。
※申請書を提出後、寄附を行った年の翌年1月1日までに申請内容(電話番号を除く)に変更があった
場合には、変更届出書に必要事項を記入し、寄附を行った翌年1月10日までに提出をお願いします。