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国保の資格に関する届出
国保に加入する人
国保に加入するのは、下記の方とその方に扶養されている家族です。
- お店などを経営している自営業者
- 農業、漁業従事者
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 退職などで職場の健康保険を脱退した人
- 3か月を超える在留期間が決定され、糸満市に住民登録をしている外国人
(ただし、住民登録がない人でも、滞在が3か月を超えることを証する書類がある人は加入できる場合があります。詳しくは、国民健康保険課までお問合せください。)
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療保険加入者、生活保護を受けている方以外は、必ず国保に加入しなければなりません。
※任意継続制度について
会社を退職しても、一定の条件を満たせば、最長で2年間、職場の健康保険に加入し続けることができます。
(詳しくは職場の健康保険担当か、退職時に加入していた保険者(社会保険事務所や共済組合など)にお問い合わせください。)
国保の加入は世帯ごとです
加入は世帯ごとに行い、届出や納付は世帯主が行います。保険証は一人一人に交付されます。
同じ住居に住んでいて、生計がいっしょの人は同じ世帯になります。
住み込みの人は、雇い主とは別の世帯になります。
国保の届出は14日以内にしましょう
国保の加入や喪失の届出は、異動日(たとえば、転入日や職場の健康保険を脱退した日)から14日以内に行いましょう。
14日を過ぎてしまうと、届出をするまでの期間の医療費が全額自己負担となります。
※医療費の払い戻しが受けられる場合があります。
詳しくは、「国保の給付<払い戻しが受けられるとき>」をご覧ください。
※国保加入の届出が遅れたとしても、保険税は国保に加入する資格を得た月まで遡って納めなければなりません。
国保の届出に必要なもの
下記の場合、国保への加入・喪失・変更の届出が必要です。
必要なものを持参して、国民健康保険課窓口にて届出をしてください。
国保に加入する場合
- 他市町村から転入してきたとき
市民課での転入届出後の申請書の控え、身分証 - 職場の健康保険などをやめたとき
健康保険の資格喪失証明書、身分証 - 子どもが生まれたとき
身分証
※国保加入者が出産した場合、「出産育児一時金」が支給されます。
詳しくは、「国保の給付<子どもが生まれたとき>」をご覧ください。 - 生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止の証明書、身分証 - 外国籍の人が加入するとき
在留カード
※その他、取得の理由によって上記の書類
国保を喪失する場合
- 他市町村に転出するとき
市民課での転出届出後の申請書の控え、保険証 - 職場の健康保険に加入したとき・被扶養者になったとき
職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書、国保の保険証 - 国保加入者が亡くなったとき
死亡を証明するもの、保険証、窓口に来る方の身分証
※国保加入者が亡くなった場合、「葬祭費」が支給されます。詳しくは、「国保の給付<加入者が死亡したとき>」をご覧ください。 - 生活保護を受け始めたとき
生活保護開始の証明書、保険証 - 外国籍の人がやめるとき
在留カード、保険証
※その他、喪失の理由によって上記の書類
その他の届出
- 住所・氏名・世帯主などが変わったとき
市民課での異動届出後の申請書の控え、保険証 - 世帯を分けたり、一つにするとき
市民課での異動届出後の申請書の控え、保険証 - 修学のため別に住所を定めるとき
在学証明書、保険証
※修学中は毎年度更新の届出をしてください。また、卒業などの場合も届出をしてください。 - 保険証をなくした、または汚れて使えなくなったと
身分証
国民健康保険に関する
お問い合わせ先
(Tel)098-840-8127
(Fax)098-840-8151
沖縄県糸満市潮崎町1-1
糸満市国民健康保険課