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国民健康保険の給付について

ページID:0001484 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

病院などで払う負担金について

 国保の加入者が病院などで診療を受ける時は、保険証を提示することにより、自己負担分として医療費の一部を支払うだけで、検査や治療を受けることができます。

 自己負担分を除いた医療費は、国保から直接病院などへ支払われます。自己負担分の割合は年齢と所得で異なり、以下のとおりです。

自己負担割合 [PDFファイル/222KB]

国保が使えるとき、使えないとき(療養の給付)

 国保の保険証を使うことにより、国保が負担する医療費(医療費全体から自己負担分を除いたもの)を、療養の給付と言います。病院などで受ける検査や治療の中には、国保の保険証が使えない(療養の給付の対象とならない)ものもあります。

療養の給付について [PDFファイル/251KB]

払い戻しが受けられるとき(療養費)

 急病等やむを得ない理由で保険証の提示ができなかった場合や治療用装具を購入したとき等で、医療費の全額を支払ったときには申請により認められれば決定した金額から一部負担金を引いた額が支給されます。申請に必要なものについてはこちら(療養費について[PDFファイル/120KB])をご参照ください

【様式】療養費支給申請書 [PDFファイル/122KB]

【様式】保険給付に関する申立書 [PDFファイル/113KB]

こどもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

 正常な妊娠・出産にかかる費用は国保の保険証が使えないため、その全額を国保の加入者が負担することになりますが、

 出産後、申請により、決まった金額の範囲で出産育児一時金の支給を受けることができます。
 また、事前に「直接支払制度」に同意することにより、出産育児一時金で支給される額を、出産する医療機関へ国保から直接支払うこともできます。

 また、直接支払制度を利用して出産した方の出産にかかった費用が出産育児一時金より少なかった場合は、申請により差額の支給を受けることができます。
出産育児一時金について [PDFファイル/140KB]

加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)

 国保の加入者が死亡したときは、申請により葬儀をおこなった方に葬祭費が支給されます。

葬祭費について [PDFファイル/231KB]

【様式】葬祭費支給申請書 [PDFファイル/72KB]

高額療養費の支給について

 入院や通院などで、自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、限度額を超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。
 糸満市では高額療養費の申請が必要な方に、ハガキや封書にて通知を送っています。(通知の送付は、診療月の5~6ヶ月後になります。)
 ※高額療養費は申請があって初めて支給されます。該当する方は申請手続きを行ってください。手続き方法などについては、担当窓口までお問い合わせください。

 高額療養費の自己負担限度額は、国保に加入している世帯の所得区分や世帯員の年齢に応じて決められています。

所得区分と自己負担限度額 [PDFファイル/587KB]

認定証の提示により、窓口での支払いが限度額までになります。

 入院や外来において医療費が高額になる場合、事前に国保窓口にて「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、一医療機関ごと(入院・外来別々、医科・歯科別々)・ひと月ごとの窓口負担額が上記の表の自己負担限度額までとなります。
※オンライン資格確認にて認定証が不要になる場合がございます。医療機関へご確認ください。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、原則交付を制限します。

○申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 窓口に来られる方の身分証
  3. 委任状(別世帯の方が手続きを行う場合)

【様式】限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/228KB]

【様式】委任状(代理手続用) [PDFファイル/159KB]

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご活用ください。

入院時の食事代について

 入院した時の食事代は、医療費とは別に費用の一部を自己負担分として国保加入者が負担し、残りを国保が負担します。自己負担の食事代は、下記のとおりです。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり) 
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 510円
住民税非課税世帯

過去12か月の入院日数

90日までの入院 240円
低所得者2 90日を超える入院 190円
低所得者1 110円

・住民税非課税世帯、低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請してください。
※オンライン資格確認にて認定証が不要になる場合がございます。医療機関へご確認ください。

・住民税非課税世帯、低所得者2の人は90日を超える入院で減額を受けるためには、国保担当窓口に申請してください。

高額貸付制度

 入院や手術等で高額な医療費を支払うことが困難な場合は、高額療養費支給予定額を貸し付ける「高額療養等貸付制度」を利用することができます。
制度を利用した場合、負担していただくのは自己負担限度額(所得区分と自己負担限度額参照 [PDFファイル/587KB])までの一部負担金のみとなり、残り(高額療養費支給予定額)は糸満市が病院等へ支払います。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、原則適用できません。

○申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑
  3. 窓口に来られる方の身分証
  4. 領収書(医療機関発行)
  5. 未払残高請求書(医療機関発行)
  6. 委任状(別世帯の方が手続きを行う場合)

【様式】高額療養等貸付申請書 [PDFファイル/152KB]

【様式】未払残高請求書 [PDFファイル/200KB]

【様式】委任状(代理手続用) [PDFファイル/159KB]

医療保険と介護保険の高額合算制度

 年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、それぞれの自己負担限度額を適用後、自己負担額を合算して年間の限度額を超えたときは、高額介護合算療養費を申請することができます。対象者には、国民健康保険課からお知らせを送ります。

高額介護合算制度について [PDFファイル/131KB]

第三者行為(交通事故や傷害事件)にあったとき

 交通事故やけんかによる負傷など、第三者行為(自分以外の人)によるケガ等の治療において、国保の保険証を使って病院受診した場合、必ず「第三者行為による傷病届」を保険者(糸満市国民健康保険課)へ提出してください。(提出は法律で義務付けられています。※第三者行為による治療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保が負担した治療費は、あとで加害者へ請求します。)

 また、国保の窓口へ届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりするとあとで加害者へ治療費を請求できなくなる場合があります。届け出がされないでいると、国保の損失になるだけでなく、被害者自身も思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談の前に必ず国保にご相談ください。

第三者行為について[PDFファイル/195KB]

【様式】第三者行為による傷病届(市様式)[PDFファイル/492KB]

【様式】第三者行為による傷病届等(覚書様式:任意保険を利用する場合の傷病届)<外部リンク> ※沖縄県国民健康保険団体連合会HPより取得できます。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額(原則、一医療機関で一月1万円まで)が適用されます。
厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
    ※70歳未満で所得区分「ア」、「イ」の方は、自己負担限度額が一月2万円となります。
  • 先天性血液凝固因子障害
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

○申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 医師の証明書
  3. 印鑑

【様式】特定疾病療養認定申請書 [PDFファイル/93KB]

一部負担金(医療費の自己負担金)の免除、減額及び徴収猶予について

一部負担金(医療費の自己負担金)の支払い義務を負う世帯主又は世帯に属する方が下記のいずれかに該当し生活が一時的に著しく困難となった場合、一部負担金の支払いについて世帯主の申請により国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予をすることが出来ます。

減免等の要件

  1. 世帯主又は世帯主と生計を一にする方(以下「世帯主等」という。)が死亡したため収入が皆無又は著しく減少して生活が困難であると認められる場合。
  2. 世帯主等が失業、廃業又はこれらに類する特別な理由により収入が皆無又は著しく減少して、生活が困難であると認められる場合。
  3. 世帯主等が疾病又は負傷により、収入が皆無又は著しく減少して、生活が困難であると認められる場合。
  4. 世帯主等が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(その原因が世帯主等の故意によるものを除く。)により、その資産に重大な損害を受けた場合。
  5. 国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、国民健康保険税を滞納していることについて、特別な事情がある場合を除きます。

減免等の期間

  1. 一部負担金の免除又は減額の措置は、原則として申請月から行い、期間は原則3か月以内です。
  2. 一部負担金の徴収猶予の措置は、原則として申請月から6か月以内となります。

 ※詳しいことにつきましては国民健康保険課までお問合せください。

柔道整復・はりきゅう・あん摩マッサージの施術について

 柔道整復やはりきゅう・あん摩マッサージの施術は、受診理由によって国保が使える場合と使えない場合が決められています。

 国保の使えないはりきゅう・あん摩マッサージの施術を受ける方へは、施術料金の一部助成を行っています。

柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージの施術について[PDFファイル/269KB]

施設利用券について[PDFファイル/89KB]

施設利用券が使える指定施術所一覧(令和7年6月1日現在) [PDFファイル/192KB]

整骨院・接骨院等の施術確認調査にご協力ください。

 糸満市では医療費適正化のため、整骨院・接骨院での受診に伴う施術内容の確認をしています。糸満市より委託を受けた点検機関(ガリバー・インターナショナル株式会社)から皆様へ、調査書が届いた際は、回答の協力をお願いします。また、正確な回答ができるように必ず領収書を受け取り、施術内容を残すようにしてください。

整骨院・接骨院の受診について [PDFファイル/1.3MB] 

療養給付費返還請求について

 職場の健康保険に加入後、または他市町村に転出した後に、医療機関で糸満市発行の保険証を使って診療を受けた際には、糸満市が医療機関へ支払った医療費を国保の加入者から返還していただくため、「国民健康保険療養給付費等返還請求通知書」を送付しています。

療養給付費返還金について

 

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