本文
甚大な災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。
被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な公的支援に動き出しますが、支援を受けるための円滑な手続きに必要となるのが住まいの被害状況の写真です。
片付けや修理の前に、住まいの被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
被害状況の写真は、公的支援の手続き(罹災証明書の申請等)のほか、保険会社への損害保険の請求の際にも役立ちます。
糸満市で発生した災害で被害を受けた家屋に対し、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」など被害の程度を証明するものです。
※注意※
被害程度の現地調査などが必要なため、発行までに日数がかかります。ご了承ください。
罹災証明書は、被災した家屋の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。
罹災証明書の交付申請を受けて、市が家屋の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。
罹災証明書は、各種支援金・制度の利用時に必要となります。市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合があります。
【申請方法】
【申請できる人】
罹災した家屋の所有者および所有者の親族
【申請様式】
※罹災証明願書
※被害状況の写真(スマートフォンでの撮影データを含む)がありましたら参考までにご提出してください。(被害住家の被害認定調査を現場にて行いますので、かならずしも写真の提出は必要ではありません。)
※被災住家の修理見積書や自治会長等が被害を証明する書類の提出は不要です。
※交付手数料は無料です。※被害状況の写真(スマートフォンでの撮影データを含む)がありましたら参考までにご提出してください。(被害住家の被害認定調査を現場にて行いますので、かならずしも写真の提出は必要ではありません。)
※被災住家の修理見積書や自治会長等が被害を証明する書類の提出は不要です。
※交付手数料は無料です。
なお、上記以外にも、事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~<外部リンク>
自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと<外部リンク>