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ごみ処理手数料の減免について

ページID:0018044 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

 糸満市では、火災や自然災害の被害に遭われた方、生活保護を受けている方等を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けています。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。

減免申請の手続き

申請場所

市民生活環境課 環境衛生係
糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所庁舎3階

申請対象者

1.糸満市内で火災等の被害を受け、消防本部などから「り災証明書」の発行を受けた方
2.糸満市内で自然災害の被害を受け、社会福祉課から「り災証明書」の発行を受けた方
3.生活保護法第11条に掲げる保護を受けている方

手続きに必要なもの

1.一般廃棄物処理手数料減免申請書
2.火災や自然災害の被害を受けた方は、「り災証明書」
3.生活保護を受けている方は、「生活保護受給証明書」

減免が決定するまでの流れ

 市民生活環境課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免承認通知書」を発行いたします。
 この通知書を「糸・豊環境美化センター」で提示いただくことで「ごみ処理手数料」が減免されます。

※「一般廃棄物処理手数料減免承認通知書」の発行には、審査の開始より1週間程度を要します。
※申請者立ち合いの元、現地確認を行うとともに、ごみの分別方法及び搬入方法についてお知らせいたします。

り災証明の発行先

  • 火災
    消防本部  Tel:098-992-3661
  • 自然災害
    社会福祉課 Tel:098-840-8132
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