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戸籍届
戸籍について
戸籍とは
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの親族的身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は、戸籍法に基づく届け出により記録され、本籍地の市町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市町村役場に請求してください。
本籍と筆頭者
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
- 「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。(本籍と住所は必ずしも一致しません。)
- 「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに記載してある人のことです。(筆頭者は死亡しても変わりません。)
- 婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
戸籍の電算化
糸満市では、平成14年9月から戸籍をコンピュータで処理し証明書の発行をしております。コンピュータ化に伴い戸籍証明書の名称が「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明」に、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明」に変わりました。
また、コンピュータ化後の戸籍証明書には、法令により、婚姻や死亡等で既に除籍された人は記載されず、また、個人の記載事項が一部省略される場合があります。従前の記載のある戸籍や戸籍の附票が必要な場合は、「平成改製原戸籍」「平成改製原戸籍の附票」を請求してください。
戸籍の届出について
本人(来庁者)確認について
市民課では、虚偽の婚姻届が提出されるなどの事件を未然に防止し、戸籍の正確な記録を保つため、戸籍届出をする来庁者(届出人及び使者)の本人確認を行なっております。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
対象となる届出
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、任意認知
本人確認のため必要なもの
- 運転免許証またはパスポートなど本人の顔写真の貼付された官公署発行の身分証明書
- 上記の身分証明書のない方は健康保険証等(その場合、聞き取りを行ないます)
上記の身分証明書等の提示がなくても届出はできます。その場合、届書が提出されたことを届書に記載されている届出人にお知らせします。
届出の種類
種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 注意事項等 |
---|---|---|---|
婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
届書1通 |
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離婚届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
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出生届 | 出生から14日以内に届け出てください。 |
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※子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 | 届書1通 (届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要) |
- |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 届書1通 | - |
※上記以外に、養子縁組届、養子離縁届などがあります。
出生届けに伴う諸手続き
出生の日から14日以内に手続きをしてください。
手続きの内容 | 持ってくるもの | 担当課 | 窓口番号 |
---|---|---|---|
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◎母子手帳 | 市民課 (098)840-8125 |
1階北 1番 |
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◎国民健康保険証 ◎母子手帳 ◎通帳(世帯主) ◎合意文書(病院にて取得) ◎領収明細書(病院にて取得) |
国民健康 保健課 (098)840-8127 |
1階北 8番 |
児童手当の請求(届出日に手続き) (公務員は職場で請求) |
◎受給者の貯金通帳 ◎厚生年金加入証明書 (こども未来課所定用紙に職場で証明したもの) |
こども未来課 (098)840-8191 |
2階南 22番 |
こども医療費助成の登録 | ◎健康保険証 (乳幼児氏名の記載されたもの) ◎保護者名義の貯金通帳 |
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市営住宅同居者異動届 (市営住宅入居者のみ) |
◎印鑑 | 建設課 (098)840-8138 |
3階北 |
※糸満市以外にお住まいの方は、住所地の市町村におたずねください。