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戸籍届

ページID:0001509 更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

戸籍について

戸籍とは

 戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの親族的身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
 戸籍は、戸籍法に基づく届け出により記録され、本籍地の市町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市町村役場に請求してください。
 法務省:戸籍<外部リンク>

本籍と筆頭者

 戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。

  • 「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。(本籍と住所は必ずしも一致しません。)
  • 「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに記載してある人のことです。(筆頭者は死亡しても変わりません。)
  • 婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。

戸籍の電算化

 糸満市では、平成14年9月から戸籍をコンピュータで処理し証明書の発行をしております。コンピュータ化に伴い戸籍証明書の名称が「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明」に、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明」に変わりました。
 また、コンピュータ化後の戸籍証明書には、法令により、婚姻や死亡等で既に除籍された人は記載されず、また、個人の記載事項が一部省略される場合があります。従前の記載のある戸籍や戸籍の附票が必要な場合は、「平成改製原戸籍」「平成改製原戸籍の附票」を請求してください。

戸籍の届出について

・婚姻届、(協議)離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届出や、不受理申出、不受理申出取下げの際は、窓口に来られる方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類をお持ちください。
​・手続きにはお時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
 (市民課での手続き後、他課への手続きが必要な場合があります)

主な届出

種類 届出期間 届出に必要なもの 注意事項等
婚姻届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

 届書1通

  • 届書に証人2人(成年)の署名が必要です。
  • 住所の変更がある場合は、転居届(転入または転出)が必要です。
離婚届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

 届書1通

  • 届書に証人2人(成年)の署名が必要です。
  • 住所の変更がある場合は、転居届(転入または転出)が必要です。
出生届 出生の日から14日以内に届け出てください。
  • 届書1通
    (届書右欄の出生証明書に医師の証明が必要)
  • 母子手帳
※子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。  届書1通
(届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要)

-

転籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。  届書1通 -

出生届出に伴う諸手続き

出生の日から14日以内に手続きをしてください。

手続きの内容 持ってくるもの 担当課 窓口番号
  • 母子手帳への出生証明
  • 住民票コード通知の受領
◎母子手帳 市民課
(098)840-8125

1階北1番

  • 出生児の国保加入手続き
  • 出産育児一時金の請求
    (社会保険・共済組合加入者は職場で手続き)
◎手続きされる方の本人確認書類
◎世帯主の印鑑及び預金通帳
◎母子手帳
◎通帳(世帯主)
◎合意文書(病院にて取得)
◎領収明細書(病院にて取得)
国民健康保健課
(098)840-8127
1階北8番
こんにちは赤ちゃん訪問依頼票の提出 こんにちは赤ちゃん訪問依頼票
​※母子手帳やその別冊に綴じ込まれているハガキで出生連絡票、出生通知票と表示されているものもあります。
子育て応援課
(098)840-8139
2階南21番
児童手当の請求(届出日に手続き)
(公務員は職場で請求)
◎所得の高い保護者名義の預金通帳(第2子以降の手続きの際は不要)
◎保護者の健康保険情報がわかる資格確認書など
◎父母のマイナンバー(個人番号)(第2子以降の手続きの際は不要)
こども未来課
(098)840-8191
2階南22番
こども医療費助成の登録 ◎出生児の健康保険情報がわかる資格確認書など(出生児本人のもの)
◎保護者名義の貯金通帳
市営住宅同居者異動届
(市営住宅入居者のみ)
◎母子手帳
◎印鑑
まちづくり課
(098)994-8230
3階北

※糸満市以外にお住まいの方は、住所地の市町村におたずねください。

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