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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを養育する責務が明確にされました。
【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
こどものために、お互いを尊重して協力し合わなければなりません。
(注意)以下のようなことは、この義務に違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることは違反しません。)
・暴力等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居親がこどもの世話を不当に干渉すること
・理由なく無断で、こどもの住む場所を変えること
・取決めしていた親子の交流を特段の理由なく、その実施を拒むこと
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
【離婚後の親権について】
これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一方だけしか持てませんでした。
新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
共同親権:父母の両方が親権を持つ。
【親権者の定め方について】
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
裁判所が決める :話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもの利益を害すると認められると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待など)は、こどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
また、離婚後の親権者についても、こどもの利益に必要があるとみとめるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。
【親権の行使について】
父母が共同親権を持つことになった場合、親権の行使方法のルールが明確にされました。
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日常での行為 (単独行使可) |
監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は、共同親権でも一人で決めることができます。 |
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特定の重要な事項 (共同行使) |
こどもの転居や進学、大きな手術など、こどもの将来に大きくかかわることは、二人で話し合って決める必要があります。 |
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急迫の事情 (単独行使可) |
身体的・精神的DVや虐待からの避難や、急病で緊急の手術が必要な場合等、急いで対応しないとこどもの利益を害するおそれがある場合は、一人で決めることができます。 |
養育費とは、こどもが健やかに成長するために必要な費用です。
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるよう、ルールの見直しが行われました。
【合意の実効性の向上】
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるため申立てができるようになります。
【法定養育費の導入】
離婚のときに養育費の取決めをしていなかった場合でも、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的、補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためにも、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費を取決めしていただくことが重要です。
【裁判手続きの利便性向上】
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
こどもの利益を最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議によって定め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等で決めることになります。
【父母以外の親族とこどもの交流】
祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために必要があるといった時には、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を行えるよう定めることができます。
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
・法務省HP<外部リンク>
・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/7.82MB]