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住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布され、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
※旧氏の記載(併記)の届出等については「住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について」のページをご確認ください。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方には、お住まいの市区町村より「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
※通知の発出時期は市区町村によって異なります。糸満市においては令和7年10月頃を予定しています。
通知された振り仮名が正しい場合
届出・手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏のフリガナが住民票に記載されます。
※早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しの取得される必要がある場合は、旧氏のフリガナの記載を請求することが可能です。
通知された振り仮名が異なる場合
通知された旧氏の振り仮名がご自身が認識している振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、住所地の市区町村に届け出る必要があります。
旧氏のフリガナの記載の請求方法について
住民登録のある市区町村での届出
窓口で請求を行う際は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類をお持ちの上、住民登録のある市区町村窓口で手続きをしてください。「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」通知書が届いた後は、通知書もご持参ください。
郵送による届出
郵送で請求を行う際は、印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し、必要書類を同封して、住民登録のある市区町村にお送りください。「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」通知書が届いた後は、通知書の写しも同封してください。
郵送先
〒901-0392
糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市役所 市民課 窓口係
旧氏振り仮名請求に必要なもの
振り仮名の請求を行う場合は、次のものをご持参ください。
様式
必要書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※通知された振り仮名が異なる場合
・その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写し、振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
※新たに旧氏・旧氏の振り仮名を申請登録したい場合
・「住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について」のページをご確認ください。