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障害福祉サービス等について
1. 障害福祉サービス等の概要
障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、必要な障害福祉サービスなどに係る給付や支援をします。
障害福祉サービスは、大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2つになります。また、自立支援給付には、居宅介護や短期入所などの介護給付、自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付、地域移行支援などの地域相談支援給付があります。そのほか、児童福祉法による障害のある児童を対象としたサービスには、日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)などのサービスがあります。
糸満市は、サービスの利用を希望する方の申請に基づき、聞き取り調査(介護給付の場合は主治医への意見書作成依頼、障害支援区分の審査・判定、障害支援区分の認定も必要となります。)などをし、支給決定や受給者証を交付します。その後、ご自身が希望する事業者や施設を選び、契約することによりサービスを利用することができます。
相談支援事業所チラシ(2024.4.1現在) [PDFファイル/4.63MB]
2. 障害福祉サービス等の種類
訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
日中活動系サービス
短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練(機能・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、就労定着支援
居住系サービス
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助
障害児通所支援(児童福祉法)
児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
3. 対象者
- 身体障害者(身体障害者手帳)
- 知的障害者(療育手帳)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証、障害年金証書など)
- 難病疾患者(特定疾患医療受給者証など)
- 障害児(障害者手帳、特別児童扶養手当などを受給していることを証明する書類、医師の意見書など)
※( )内の書類などで対象者ということを確認します。
4. 糸満市障害福祉サービス等支給決定基準
障害福祉サービスなどの支給決定事務においては、障害のある方一人一人に対する支援の必要性に着目し、公費で助成すべきサービスの内容や支給量を決定する必要があります。同時に、市町村は限りある予算を公平かつ適正に執行することが求められています。
支給決定基準を策定することにより、支給決定の透明化・明確化を図り、サービス利用者にとって過不足のないよう、支給決定事務を公平かつ適正に行います。つまり、支給決定基準は、支給内容を決定する際の基準を定めるものであり、個々のサービス利用者に対する支給量の上限を定めるものではありません
糸満市障害福祉サービス等支給決定基準
糸満市障害福祉サービス等支給決定基準 [PDFファイル/2.49MB]