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共同親権に関する民法改正について

ページID:0032083 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

​ 令和6年5月17日、共同親権を含む民法等の一部を改正する法律が成立し、公布(同月24日)後2年以内に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳細については、下記ホームページやパンフレット等でご確認ください。

 

○法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(外部リンク)
<外部リンク>

○法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)(外部リンク)<外部リンク> 

 

親子交流・養育費について

​ 親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは,審判で決定されることになります。

親子交流(面会交流は「親子交流」に表記が変わりました。)の取り決め

 親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

養育費の取り決めについて

 養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

<参考>

    (法務省)成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について<外部リンク>


    (法務省)民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<外部リンク>

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