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【保育こども園課】幼児教育・保育の無償化について
制度の概要
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年(2019年)10月から「幼児教育・保育の無償化」が開始されました。
幼稚園、保育所の預かり保育や認可外保育施設などを利用する子どもの保育料を補助(無償化)する制度です。
幼児教育・保育無償化について [PDFファイル/311KB]
※令和8年10月~上限額が変わります!(9月分までは、現行の単価となります。)
【幼児教育・保育無償化】改正後単価 [PDFファイル/18KB]
【https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka<外部リンク>】
<幼児教育・保育無償化(こども家庭庁)>
対象者と認定区分
新1号認定:満3歳児で、新制度未移行の幼稚園を利用する子ども(保育の必要性なし)
新2号認定:3~5歳児(就学前)で、預かり保育や認可外保育施設等を利用し、保育の必要性がある子ども
新3号認定:0~2歳児の住民税非課税世帯で、預かり保育や認可外保育施設等を利用し、保育の必要性がある子ども
【こども家庭庁ホームページより】うちの子の場合は? [PDFファイル/787KB]
●令和6年10月から、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となり、保育料が全額自己負担となります。 なお、現在利用している施設または利用を予定している施設が「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設かどうかは、下記の沖縄県のホームページで確認していただくか、直接施設へお問合せください。
【https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008160/1035271/1008170/index.html<外部リンク>】
<沖縄県内の認可外保育施設に関する情報(沖縄県)>
※沖縄県ホームページに掲載されている「認可外保育施設一覧表」で、証明書交付年月日が記載されている施設は、指導監督基準を満たしている施設です。
無償化にかかる認定申請
幼児教育・保育の無償化にかかる給付を受けるためには、サービスを利用する前に、保護者が糸満市からの認定を受ける必要があります。
※ただし、認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度幼稚園に在園する場合は、改めての手続きは必要ありません。
新1号認定:新制度未移行幼稚園(預かり保育を利用しない方)
1. 新1号認定申請書(預かり保育を利用しない方) [PDFファイル/67KB]
※保育を必要とする理由の要件に該当しない場合は、こちらの申請となります。
新2号・新3号認定:新制度未移行幼稚園、新制度幼稚園・認定こども園(教育)の預かり保育を利用される方
- 新2号・新3号認定申請書(兼現況届) [PDFファイル/122KB]
- 保育を必要とする理由の要件書類(「保護者の保育を必要とする証明」参照)
※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません。
※満3歳児については、住民税非課税世帯または保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません。
新2号・新3号認定:認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターを利用される方
- 新2号・新3号認定申請書(兼現況届) [PDFファイル/122KB]
- 保育を必要とする理由の要件書類(「保護者の保育を必要とする証明」参照)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(該当する方のみ) [PDFファイル/32KB]
- 別世帯状況申立書(該当する方のみ) [PDFファイル/49KB]
※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
提出期限・受付時間
提出期限:認定を受けたい1週間前まで
受付時間:午前9時から11時、午後1時から4時30分
(土日、祝祭日を除く)
受付場所:糸満市役所2階 糸満市保育こども園課 保育・こども園係(2階23番窓口)
保育を必要とする理由
※※注意点※※
認定申請をされる場合は、必ず次の事項をご確認の上、該当する書類を提出してください。
書類不備の場合は受付ができません。あらかじめご了承ください。
きょうだいで申し込みをする際の各種書類は、原本を上のお子さまに、写し(コピー)を下のお子さまに添付してください。
「◆」の印がついている書類は、必ず糸満市の様式でご提出ください。
保護者の保育を必要とする証明
新2号・新3号認定申請には、保護者(父母ともに)次のいずれかの事由(保育を必要とする理由)が必要です。
※預かり保育を利用しない新制度未移行(旧制度)幼稚園は必要ありません。
(預かり保育を利用する新制度未移行(旧制度)幼稚園は必要となります。)
| 保育を必要とする理由 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 就労 |
雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣・単身赴任) |
※育児休業から復帰する場合は、復帰日の記載が必要です。 |
|
自営業の方 (自営業中心者、自営業協力者、委託契約、内職) |
|
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| 妊娠・出産 |
|
|
| 保護者の疾病・障害 | ||
| 親族の介護・看護 | ||
| 災害復旧 |
罹災証明書等の被災を確認できる書類 |
|
| 求職(起業準備含む) | ||
| 就学 |
|
|
| 育児休業取得中の継続利用 |
もしくは ※どちらも育児休業期間の記載が必要です。 |
|
該当する方のみ必要な書類
| 該当する事項 | 必要書類 |
|---|---|
|
ひとり親(母子・父子)世帯 |
戸籍謄本等(受理証明書も可)、児童扶養手当受給者証の写し、母子及び父子家庭医療費受給者証の写しのいずれか |
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同一住所に別世帯がある方 (0~2歳児クラスが対象です) |
以上の3点すべて ※上記に該当しない場合は要相談 |
| 教育・保育施設への申込が不実施で認可外保育施設を利用しているまたは利用を予定される方 |
「◆」の印がついている書類は、必ず糸満市の様式でご提出ください。
そのほか、必要に応じて書類を追加提出していただくことがあります。
ご提出の前に
提出書類はすべて揃っていますか?保育施設等利用申込チェックシートでご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設等の確認及び糸満市内の対象施設について(令和6年4月8日現在)
下記施設については、子ども・子育て支援施設として確認しました。
(糸満市内の無償化対象施設)
施設等利用給付(無償化)の給付方法について
給付方法
施設等利用給付費の給付方法については、施設によって償還払いまたは現物給付(法定代理受領)及びその両方の方法により給付します。
- 償還払い・・・いったん保護者が費用を支払い、必要書類提出後、市から払い戻しを受ける
- 現物給付(法定代理受領)・・・市が保護者に代わって施設に費用を支払う
請求書類(償還払い)※保護者請求
1.請求書(保護者作成)
※令和8年10月分~ 請求書(預かり保育) [Excelファイル/37KB]
※令和8年10月分~ 請求書(預かり保育) [PDFファイル/394KB]
※令和8年10月分~ 請求書(認可外保育施設) [Excelファイル/39KB]
※令和8年10月分~ 請求書(認可外保育施設) [PDFファイル/385KB]
2.領収書兼提供証明書(施設作成)
領収書兼提供証明書(2・3号)[Excelファイル/16KB]
※令和8年10月分~ 領収書兼提供証明書(2・3号) [Excelファイル/17KB]
請求書類(現物給付)※施設請求
1.請求書(施設作成)
請求書(新制度未移行幼稚園)[Excelファイル/44KB]
※令和8年10月分~ 請求書(新制度未移行幼稚園) [Excelファイル/44KB]
※令和8年10月分~ 請求書(新制度未移行幼稚園) [PDFファイル/260KB]
※令和8年10月分~ 請求書(認可外保育施設) [Excelファイル/74KB]
※令和8年10月分~ 請求書(認可外保育施設) [PDFファイル/170KB]
※令和8年10月分~ 請求書(預かり保育) [Excelファイル/94KB]
※令和8年10月分~ 請求書(預かり保育) [PDFファイル/380KB]
2.提供証明書(施設作成)
提供証明書(法定代理受領用)[Excelファイル/36KB]
※令和8年10月分~ 提供証明書(法定代理受領用) [Excelファイル/36KB]




